○国宝「通潤橋」の橋上部における公開に関する規則
令和4年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国宝「通潤橋」条例(令和4年山都町条例第9号。以下「条例」という。)第12条に規定する観覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 徴収等事務受託者は、見学者等から条例第12条第3項の規定による観覧料の納付があったときは、当該見学者等に対し、観覧証1枚を交付する。
3 観覧証は、上腕部その他の見えやすい箇所に貼付して観覧しなければならない。
4 観覧証の有効期間は、第2項の規定による交付のあった日限りとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月22日教委規則第6号)
この規則は、国指定重要文化財「通潤橋」の橋上部における公開に関する条例の一部を改正する条例(令和5年山都町条例第16号)の施行の日から施行する。