○国指定重要文化財「通潤橋」の橋上部における公開に関する条例施行規則

令和4年3月28日

教育委員会規則第4号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(観覧の申込み等)

第3条 条例第7条第1項の規定による観覧の申込みは、同条第3項の規定により見学者等に納付させる観覧料について町が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により当該徴収又は収納の事務を委託した相手方(次項において「徴収等事務受託者」という。)に対して行うものとする。

2 徴収等事務受託者は、見学者等から条例第7条第3項の規定による観覧料の納付があったときは、当該見学者等に対し、観覧証1枚を交付する。

3 観覧証は、上腕部その他の見えやすい箇所に貼付して観覧しなければならない。

4 観覧証の有効期間は、第2項の規定による交付のあった日限りとする。

(観覧証の様式)

第4条 前条の観覧証の様式は、別記様式のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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国指定重要文化財「通潤橋」の橋上部における公開に関する条例施行規則

令和4年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和4年3月28日 教育委員会規則第4号