○山都町水道事業飲料水用給水自動車管理規程

令和4年3月15日

公営企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、山都町水道事業において、飲料水用給水自動車(以下「給水車」という。)を適正に管理し、効率的に運用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 給水車を適正に管理し、効率的に運用するための責任者として、管理者を置く。

2 管理者は、環境水道課長をもって充てる。

3 管理者は、常に給水車の良好な維持管理に努め、その効率的な運用を図るとともに、事故の防止について必要な注意を払うよう努めなければならない。

(取扱責任者)

第3条 給水車の整備点検等の業務を行わせるため、取扱責任者を置く。

2 取扱責任者は、環境水道課の職員のうちから管理者が指定する者をもって充てる。

3 取扱責任者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 整備点検

(2) 清掃及びその確認

(3) 管理状態の確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、給水車の管理運用上必要な事項

(給水車の運用)

第4条 給水車は、次の各号のいずれかに該当するときに限り、使用することができる。

(1) 本町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)が管理する水道施設の損傷その他管理上の理由により、給水車による給水が必要であると管理者が認めるとき。

(2) 本町内で発生した災害により給水が停止し、又は制限される状態となったとき。

(3) 本町以外の地方公共団体において災害が発生し、給水の支援が必要であるとして町長が災害派遣を命じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、給水車の使用について町長が公用又は公益上の理由により特に必要と認めたとき。

(消防活動のための給水車の使用)

第5条 管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第30条第1項の火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるとして山都町消防団(山都町消防団の設置に関する条例(平成17年山都町条例第155号)第2条に規定するものをいう。以下「消防団」という。)から給水車の使用について要請があった場合は、第4条の規定にかかわらず、給水車の使用を許可することができる。

2 前項の規定による許可を受けて消防団が給水車を使用したときは、管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2第1項の規定により、同項第1号に規定する当該地方公営企業の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費として当該経費に充てるため、当該1回の使用につき1,000円を徴収する。

(運転操作体制の基準)

第6条 給水車の運転及び操作は、運転者1人及び補助員1人の2人体制で行うものとする。

2 運転者及び補助員は、山都町水道事業の職員をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、管理者が特別な理由があると認めたときは、管理者が指定した者を運転者又は補助員に充てることができる。

(運転者の資格)

第7条 給水車の運転者は、大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許を有する職員でなければならない。

2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第5項、同条第6項又は同条第7項第1号に掲げる者は、緊急自動車(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第6号に規定する自動車をいう。以下同じ。)として給水車を運転してはならない。

(運転者の義務)

第8条 運転者は、給水車の安全な運行に努めなければならない。

2 運転者は、給水車の運転中に交通事故その他の危険が生じたときは、直ちに法令の規定による措置をとるとともに、速やかに、その状況を管理者に報告しなければならない。

3 運転者は、給水車を緊急自動車として使用する場合は、当該目的及び用途の範囲を逸脱してはならない。

4 運転者は、給水車の運転を終えたときは、速やかに管理者が指定する場所に格納するとともに、自動車運転記録簿に必要事項を記録し、管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

この規程は、公示の日から施行する。

山都町水道事業飲料水用給水自動車管理規程

令和4年3月15日 公営企業管理規程第3号

(令和4年3月15日施行)