○山都町消防団の設置に関する条例

平成17年3月23日

条例第155号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定により、消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定により、本町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称、本部の位置及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

本部の位置

区域

山都町消防団

山都町浜町6番地 山都町役場内

山都町一円

山都町消防団の設置に関する条例

平成17年3月23日 条例第155号

(平成24年12月13日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年3月23日 条例第155号
平成24年12月13日 条例第18号