○山都町職員の在宅勤務に関する規程
令和3年10月21日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進を図るため、山都町職員の在宅勤務の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、在宅勤務とは、職員が現に居住する住宅又は自宅に準ずる場所(山都町の許可する場所に限る。)(以下「自宅」という。)において情報通信技術を利用する方法等により勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 在宅勤務を行うことができる職員は、山都町職員定数条例(平成17年山都町条例第28号)第2条に規定する職員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
(2) 山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員
(3) 妊娠中の職員
(4) 新型インフルエンザ流行等により外出又は出勤が困難な職員
(5) 前各号に定めるほか、その職員の所属する課等の長(以下「所属長」という。)が必要と認める職員
(勤務の単位)
第4条 在宅勤務は、1日を単位として行うものとする。
(勤務時間等)
第5条 在宅勤務の1日の勤務時間及び休憩時間は、山都町職員の勤務時間に関する規程(平成19年山都町訓令第2号)第2条並びに第3条に定める時間を原則とする。ただし、育児、介護その他の事情により、正規の勤務時間で勤務することができない場合については、あらかじめ所属長に申請することにより、午前5時から午後10時までの間で7時間45分の勤務時間を割り振ることができる。
2 在宅勤務は、週3日以内とし、週2日以上は在勤公署で勤務するものとする。ただし、所属長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
3 時間外勤務は、原則禁止とする。
4 在宅勤務を行う職員は、在宅勤務を行う日においても、勤務時間条例第11条に規定する休暇を請求することができる。
(勤務場所)
第6条 在宅勤務の勤務場所は、在宅勤務を行う職員の自宅とする。
2 在宅勤務を行う職員は、自宅において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、常に自己の健康の保持増進及び労働の安全の確保に努めなければならない。
(在宅勤務の申請)
第7条 在宅勤務を希望する職員は、原則として在宅勤務を行おうとする日の3日前までに在宅勤務申請書(様式第1号)を所属長に提出するものとする。
(在宅勤務の実施の承認)
第8条 所属長は、前条の申請があった場合において、所属する課等の業務遂行に支障がないと認めるときは、これを承認するものとする。
2 所属長は、前項の承認を行う際に、在宅勤務を行う職員と協議の上、在宅勤務に係る成果物を指定するものとする。
(業務用端末機等の貸与)
第9条 在宅勤務の承認を受けた職員(以下「在宅勤務実施職員」という。)は、前条の場合において、在宅勤務用端末機が必要なときは、在宅勤務用貸与端末機利用届(様式第2号)を山都町電子計算組織の管理及び運営に関する規則(平成18年山都町規則第31号)第4条第1項に規定するシステム管理者に提出するものとする。
2 在宅勤務実施職員は、在宅勤務を終了したときは、貸与を受けた在宅勤務用端末機を速やかに返却しなければならない。
(業務遂行状況の把握)
第10条 所属長は、必要があると認めるときは、在宅勤務実施職員に業務の遂行状況等の確認を行うものとする。
2 在宅勤務実施職員は、前項に規定する確認を受けるため、在宅勤務中は携帯電話等を携帯し、円滑な連絡体制の確保に努めなければならない。
3 在宅勤務実施職員は、在宅勤務を開始するとき及び終了するとき並びに休憩を開始するとき及び終了するときは、その都度所属長に電子メールその他の手段で報告を行うものとする。
(職務専念義務)
第11条 在宅勤務実施職員は、在宅勤務を行う日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。
(勤務実施に係る報告)
第12条 在宅勤務実施職員は、当該在宅勤務を行った日以降1週間を経過する日までに、在宅勤務の状況を在宅勤務実施報告書(以下「実施報告書」という。)(様式第3号)により、所属長に復命するものとする。
2 所属長は、前項の実施報告書及び提出された成果物の内容を確認し、実施報告書を総務課長に提出するものとする。
(情報セキュリティの確保)
第13条 在宅勤務実施職員は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 山都町情報セキュリティポリシー等を遵守すること。
(2) 盗難、紛失、故障、情報漏えい等のセキュリティインシデントが発生した場合は、在宅勤務実施職員は、所属長に速やかに報告し、その指示に従い、適切に対処すること。
(3) データを含む個人情報及び秘密情報を持ち出さないこと。
(4) 第9条第1項の規定に基づき貸与を受けた業務用端末機を利用する場合において、業務用端末機へのデータ保存及び外部記録媒体の接続並びに当該端末機からのインターネット接続(テレワークシステム利用のための接続を除く。)及び印刷並びに当該端末機の画面撮影をしないこと。
(費用負担)
第14条 次に掲げる費用は、在宅勤務実施職員の負担とする。
(1) インターネット回線及びプロバイダ利用に係る初期費用及び利用料金等
(2) 在宅勤務に要する自宅の光熱水費
(3) 在宅勤務の報告等に要する電子メール等の通信費
(4) 勤務場所の環境整備に要する費用
(5) その他町が負担することが適当でない費用
(留意事項)
第15条 所属長は、在宅勤務を承認するに当たり、所属する課等の業務遂行に支障が生じないよう公務体制を十分に確保し、行政サービスが低下することのないよう留意しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、在宅勤務の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。