○山都町職員の勤務時間に関する規程
平成19年3月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、山都町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年山都町条例第36号)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間の割り振りについて、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(勤務時間の特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により必要な場合又は特別な事情を有する職員について適当と認める場合の勤務時間及び休憩時間は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項までの規定により採用された職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし、改正後の山都町職員の勤務時間に関する規程の規定を適用する。