○山都町副食費補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町補助金交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、山都町副食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 町は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設(以下「保育所等」という。)に在籍する子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども及び令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに規定するものを除く。以下「対象教育・保育認定子ども」という。)の副食費について、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 山都町内の私立の保育所等の設置者(副食費の免除を実施している場合に限る。)
(2) 山都町外の保育所等に在籍し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている対象教育・保育認定子どもと生計を同じくしている保護者(副食費を支払った場合に限る。)
(補助金の額)
第4条 対象教育・保育認定子ども1人につき、1月当たりの補助金額は次の各号に定めるところによる。
(1) 前条第1号に該当する者 4,500円
(2) 前条第2号に該当する者 4,500円又は実際に保育所等に副食費として実費徴収された額のいずれか低い額
2 月の途中で入退所(園)があった場合は、次の各号に掲げる日数を基礎として日割計算の方法により算出した額とする。
(1) 特定教育施設 20日
(2) 特定保育施設及び特定地域型保育施設 25日
(概算交付)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則第10条第2項の規定に基づき山都町副食費補助金概算交付申請書(施設用)(様式第5号)により当該補助事業者に補助金の全部又は一部の交付を通知することができる。
2 前項の規定により交付を受けた額に変更が生じた場合は、翌月の請求時に精算し、当該月の請求額と相殺することができるものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該年度の3月31日までに山都町副食費補助金実績報告書(施設用)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(暴力団の排除)
第12条 町長は、補助金の交付申請者が山都町公共事業等から暴力団を排除する措置に関する規則(平成25年山都町規則第8号)に規定する排除措置対象者や団体(以下「排除措置対象者等」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 町長は、補助事業者が排除措置対象者等に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者等に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。