○山都町副食費補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町補助金交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、山都町副食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設(以下「保育所等」という。)に在籍する子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども及び令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに規定するものを除く。以下「対象教育・保育認定子ども」という。)の副食費について、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 山都町内の私立の保育所等の設置者(副食費の免除を実施している場合に限る。)

(2) 山都町外の保育所等に在籍し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている対象教育・保育認定子どもと生計を同じくしている保護者(副食費を支払った場合に限る。)

(補助金の額)

第4条 対象教育・保育認定子ども1人につき、1月当たりの補助金額は次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する者 4,500円

(2) 前条第2号に該当する者 4,500円又は実際に保育所等に副食費として実費徴収された額のいずれか低い額

2 月の途中で入退所(園)があった場合は、次の各号に掲げる日数を基礎として日割計算の方法により算出した額とする。

(1) 特定教育施設 20日

(2) 特定保育施設及び特定地域型保育施設 25日

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める書類を当該各号に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する申請者 山都町副食費補助金交付申請書(施設用)(様式第1号の1) 原則、当該年度の4月末日

(2) 第3条第2号に該当する申請者 山都町副食費補助金交付申請書(償還払用)(様式第1号の2)及び副食費の領収書等支払を証明する書類 原則4月から9月分については当該年度の10月末日、10月から3月分については当該年度の3月末日

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、山都町副食費補助金交付決定(却下)通知書(施設用)(様式第2号の1)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定したときは、交付すべき補助金の額を確定し、山都町副食費補助金交付決定(却下)通知書(償還払用)(様式第2号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた第5条第1号の申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助金積算人数等の申請内容に変更が生じた場合は、山都町副食費補助金変更交付申請書(施設用)(様式第3号)により、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、山都町副食費補助金変更交付決定(却下)通知書(施設用)(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(概算交付)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則第10条第2項の規定に基づき山都町副食費補助金概算交付申請書(施設用)(様式第5号)により当該補助事業者に補助金の全部又は一部の交付を通知することができる。

(概算請求)

第9条 補助事業者は、前条の規定による概算交付指令を受けたときは、月ごとに山都町副食費補助金概算交付請求書(施設用)(様式第6号)により、当該補助事業者が設置する保育所等に在籍する月の初日の対象教育・保育認定子どもの数に第4条第1号に定める金額を乗じた額を概算請求することができる。

2 前項の規定により交付を受けた額に変更が生じた場合は、翌月の請求時に精算し、当該月の請求額と相殺することができるものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該年度の3月31日までに山都町副食費補助金実績報告書(施設用)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第6条に規定する別記様式第2号の2により交付決定を受けた者の実績報告書については、規則第9条ただし書きの規定により、第5条第2号の申請書をもって提出されたものとみなす。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条第1項の規定による実績報告書を受理したときは、これを審査し、補助事業が申請されたとおりに完了したことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、山都町副食費補助金交付確定通知兼返還通知書(施設用)(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 様式第2号の2により交付決定を受けた者は、山都町副食費補助金確定交付請求書(償還払用)(様式第9号)により補助金の交付を請求するものとする。

(暴力団の排除)

第12条 町長は、補助金の交付申請者が山都町公共事業等から暴力団を排除する措置に関する規則(平成25年山都町規則第8号)に規定する排除措置対象者や団体(以下「排除措置対象者等」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 町長は、補助事業者が排除措置対象者等に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者等に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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山都町副食費補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第20号

(令和2年3月30日施行)