○山都町公共事業等から暴力団を排除する措置に関する規則
平成25年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7号。以下「条例」という。)第9条及び第12条の規定により、町が行う公共事業等から暴力団を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共事業等 町が行う売買、貸借、請負、委任その他の契約(当該契約に基づく下請契約、再委任契約等を含む。)をいう。
(2) 契約担当者 山都町財務規則(平成17年山都町規則第34号)第2条第5号に規定する契約担当者をいう。
(3) 入札参加資格 山都町競争契約入札心得(平成17年山都町告示第43号)第1条に規定する競争入札について参加できる資格をいう。
(4) 下請負人等 下請負人(請負が数次にわたり行われるときのすべての下請負人を含む。)及び再受任者(委任が数次にわたり行われるときのすべての受任者を含む。)並びに受注者、下請負人又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合における当該個別の契約の相手方をいう。
(5) 不当介入 暴力団、暴力団員等からの不当な要求、業務妨害等の不当介入をいう。
2 前項の規定は、入札参加排除措置を受けた者を構成員とする共同企業体についても適用する。
(一般競争入札等からの排除措置)
第4条 町長は、町有財産の処分を行う場合において、別表第1項から第5項までの措置要件のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その者を参加させてはならない。
3 落札者が当該入札に係る契約を締結するまでの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該落札者が行った入札は、入札参加資格を欠いた入札として無効とする。
4 前3項の規定は、町が行うせり売りの場合に準用する。
(指名競争入札からの排除)
第5条 契約担当者は、公共事業等の指名競争入札を行う場合において、入札参加排除措置を受けた者を指名してはならない。
2 契約担当者は、指名競争入札の指名を受けた者が当該入札に係る契約が締結されるまでの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
(随意契約からの排除)
第6条 契約担当者は、公共事業等の随意契約を行う場合において、入札参加排除措置を受けた者又は別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当する者(以下「排除対象該当者」という。)として警察から情報の提供があった者(入札参加資格者以外の者を含む。)を当該随意契約の相手方としてはならない。
(下請負人等からの排除)
第7条 契約担当者は、入札参加排除措置を受けた者又は排除対象該当者として警察から情報の提供があった者が下請負人等となることを承認してはならない。
2 前項の規定による入札参加排除措置の解除は、当該入札参加排除措置を受けた者から当該解除の申出を受けた場合において、警察への照会により排除対象該当者に該当しないと認めるときは、審査会の議決を経て行うものとする。
3 町長は、前項に規定する場合において、当該入札参加排除措置を受けた者から、排除対象該当者に該当しないことを明らかにする資料の提出を求めることができる。
(契約締結時の措置)
第11条 契約担当者は、契約を締結する場合において、当該契約の相手方に対して、排除対象該当者に該当しないことを表明させ、かつ、将来にわたっても該当しないことを約束させるものとする。
2 契約担当者は、契約の締結の後に当該契約の相手方が排除対象該当者に該当することが判明したときは直ちに当該契約を解除できる旨を、当該契約書又はこれに準ずる契約関係書類に明記するものとする。
(契約の解除)
第12条 町長は、契約の締結の後に当該契約の相手方が排除対象該当者に該当することが判明したときは、直ちに、当該契約を解除できる。
(下請負契約等に関する契約解除)
第13条 契約担当者は、契約の締結の後に下請負人等が排除対象該当者に該当することが判明したときは、直ちに、当該契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約を解除し、又は契約を解除させるための措置を講ずるよう求めなければならない。
(契約解除時の措置)
第14条 契約担当者は、前2条の規定に基づき契約の解除等を行ったときは、直ちに、当該契約の相手方について、入札参加排除措置を講ずるものとする。
(措置の勧告等)
第15条 町長は、この規則の趣旨に照らして必要があると認めるときは、審査会の議決を経て、入札参加資格者に対して、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。
(不当介入に関する通報等)
第16条 契約担当者は、契約の相手方自ら若しくは下請負人等が不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等にこれを拒否させるとともに、併せて、速やかに当該不当介入の事実を契約担当者に報告の上、警察への通報その他捜査上の必要な協力を行わせるものとする。
2 契約担当者は、契約の相手方が故意に前項の規定による報告又は通報を行わなかったときは、当該契約の相手方に対して、入札参加排除措置、指名停止措置、文書による警告、口頭による注意等の措置を講ずるものとする。
3 前項の規定による入札参加排除措置又は指名停止措置を行う期間は、1月以上6月以内において、審査会の議決を経て、町長が定める。
(関係機関との連携)
第17条 この規則の運用に当たっては、警察その他関係機関と連携を図って行うものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条関係)
措置要件 | 期間 |
1 入札参加資格者本人又は入札参加資格者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員である場合又は暴力団若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
2 入札参加資格者又はその役員等(経営に実質的に関与している者を含む。以下同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
3 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | |
4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | |
5 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | |
6 入札参加資格者又はその役員等が、公共事業等に関係する下請・再委託、資材・原材料の購入その他の契約にあたり、第1号から第4号の規定に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | |
7 入札参加資格者が第15条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 |