○山都町立図書館長の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、山都町立図書館長(以下「図書館長」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(報酬)

第3条 図書館長の報酬の額は、1時間あたり1,500円とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

山都町立図書館長の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号