○山都町立図書館長の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月25日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、山都町立図書館長(以下「図書館長」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(報酬)
第3条 図書館長の報酬の額は、1時間あたり1,500円とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。