○山都町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年2月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年山都町条例第45号)第17条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 労務員

(2) 調理師

(3) 運転手

(4) 技師

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)技能労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額

1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

227,700

42

228,500

43

229,300

44

230,100

45

230,800

46

231,600

47

232,400

48

233,200

49

234,000

50

234,700

51

235,400

52

236,100

53

236,800

54

237,400

55

238,000

56

238,600

57

244,600

58

245,400

59

246,200

60

246,900

61

247,600

62

248,700

63

249,700

64

250,700

65

251,700

66

252,900

67

254,000

68

255,000

69

256,100

70

257,100

71

258,000

72

258,500

73

259,100

74

259,500

75

259,900

76

260,400

77

260,900

78

261,400

79

261,900

80

262,500

81

263,300

82

263,900

83

264,500

84

265,300

85

266,100

86

266,800

87

267,400

88

268,200

89

269,000

90

269,700

91

270,400

92

271,100

93

276,800

94

277,800

95

278,800

96

279,700

97

280,400

98

281,100

99

281,800

100

282,500

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

労務作業員A

1

19

1

27

労務作業員B

1

28

1

36

調理師

1

28

1

36

調理員

1

19

1

27

運転手

1

28

1

36

水道工務員

1

61

1

69

道路管理人

1

80

1

88

衛生施設作業員

1

80

1

88

山都町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年2月21日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)