○山都町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年2月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年山都町条例第45号)第17条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 労務員

(2) 調理師

(3) 運転手

(4) 技師

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)技能労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額

1

136,200

2

137,100

3

138,100

4

139,000

5

140,000

6

141,000

7

142,000

8

143,000

9

143,800

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

41

187,400

42

188,700

43

190,100

44

191,300

45

192,300

46

193,800

47

195,200

48

196,500

49

197,900

50

198,900

51

200,200

52

201,200

53

202,400

54

203,500

55

204,600

56

205,700

57

208,500

58

209,700

59

211,100

60

212,300

61

213,600

62

215,000

63

216,400

64

217,800

65

219,100

66

220,700

67

222,300

68

223,700

69

224,900

70

226,400

71

227,900

72

229,200

73

230,000

74

230,700

75

231,600

76

232,600

77

233,200

78

234,700

79

236,000

80

237,000

81

238,300

82

239,500

83

240,800

84

242,000

85

242,800

86

244,000

87

245,200

88

246,300

89

247,400

90

248,400

91

249,500

92

250,500

93

254,100

94

255,300

95

256,300

96

257,400

97

258,300

98

259,300

99

260,400

100

261,300

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

労務作業員A

1

27

1

35

労務作業員B

1

36

1

44

調理師

1

36

1

44

調理員

1

27

1

35

運転手

1

36

1

44

水道工務員

1

69

1

77

道路管理人

1

88

1

96

衛生施設作業員

1

88

1

96

山都町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年2月21日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)