○山都町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年2月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年山都町条例第45号)第17条の規定に基づき、技能労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 労務員

(2) 調理師

(3) 運転手

(4) 技師

(5) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(給料表)

第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(会計年度任用技能労務職員の手当)

第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)技能労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額

1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

200,200

42

201,200

43

202,200

44

203,000

45

203,700

46

205,200

47

206,500

48

207,600

49

208,900

50

209,600

51

210,400

52

211,100

53

212,200

54

213,100

55

214,000

56

214,800

57

219,900

58

221,000

59

221,900

60

222,800

61

223,800

62

225,100

63

226,300

64

227,400

65

228,700

66

230,300

67

231,800

68

233,000

69

234,100

70

235,300

71

236,500

72

237,400

73

238,000

74

238,400

75

238,800

76

239,300

77

239,800

78

241,100

79

242,300

80

243,200

81

244,300

82

245,500

83

246,700

84

247,900

85

248,700

86

249,800

87

251,000

88

252,100

89

253,200

90

254,100

91

255,000

92

256,000

93

260,200

94

261,400

95

262,400

96

263,500

97

264,200

98

265,200

99

266,100

100

267,000

別表第2 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

労務作業員A

1

27

1

35

労務作業員B

1

36

1

44

調理師

1

36

1

44

調理員

1

27

1

35

運転手

1

36

1

44

水道工務員

1

69

1

77

道路管理人

1

88

1

96

衛生施設作業員

1

88

1

96

山都町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則

令和2年2月21日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)