○山都町消費生活相談員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年2月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、上益城5町広域連携消費生活相談事業により相談等の業務を行う消費生活相談員(以下「相談員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(報酬)
第3条 相談員に対して支給する報酬の額は、職務の特殊性を考慮し、別表のとおりとする。
2 経験年数は、採用日前において本採用に必要な各資格を必須とする業務に従事した期間がある場合は、その職歴に応じて時間額を決定するものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経験年数 | 時間額(資格あり) | 時間額(資格なし) |
0年 | 1,600円 | 1,500円 |
1年 | 1,640円 | 1,540円 |
2年 | 1,680円 | 1,580円 |
3年 | 1,720円 | 1,620円 |
4年 | 1,760円 | 1,660円 |
5年 | 1,800円 | 1,700円 |
6年 | 1,840円 | 1,740円 |
7年 | 1,880円 | 1,780円 |
8年 | 1,920円 | 1,820円 |
9年 | 1,960円 | 1,860円 |
10年 | 2,000円 | 1,900円 |
備考 この別表において資格とは、「消費生活相談員」(国家資格)、「消費生活専門相談員資格」(独立行政法人国民生活センター認定)、「消費生活アドバイザー」(一般社団法人日本産業協会認定)、「消費生活コンサルタント」(一般社団法人日本消費者協会認定)をいう。 |