○山都町消費生活相談員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年2月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年山都町条例第6号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、上益城5町広域連携消費生活相談事業により相談等の業務を行う消費生活相談員(以下「相談員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(報酬)
第3条 相談員の報酬の額は、1時間あたり1,500円とする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。