○山都町定住支援住環境整備事業補助金交付要綱
令和元年10月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町に移住を希望する者の住宅希求に対応し、定住化の促進と地域活性化を図るため、町内において住宅の取得等を行う移住者に対し、町が予算の範囲内において山都町定住支援住環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年度山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住者 転入前5年(ただし、山都町短期滞在施設を使用していた期間を除く。)以上継続して山都町外に住民登録をしていた者であって、定住を目的に本町に転入し住民登録を行った後10年以内の者、又は当該年度内に本町に住民登録を行って居住を開始し、以後5年以上の居住を確約できる者をいう。
(2) 住宅 自己の所有に係る家屋で次のいずれかに該当するものをいう。
ア 自己の居住の用に供するもの
イ 店舗、事務所その他の事業に供する部分にあっては、自己の居住の用に供する部分
(3) 住宅の取得 町内に住宅を新築し、若しくは建替え、又は新築住宅若しくは中古住宅を購入することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、移住者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成31年4月1日以降に住宅の取得をしていること。
(2) 住宅の登記名義人であること。
(3) 世帯全員が当該住宅の所在地において、住民基本台帳に登録された者であること。
(4) 過去に本要綱及び山都町若者定住促進住宅取得補助金交付要綱による補助金の交付対象者となっていないこと。
(5) 賃貸、転売等を目的とした住宅の取得ではないこと。
(6) 補助対象者及び同居者が暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(7) 本人及び世帯員の全てが町税等を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の取得に係る経費とする。ただし第2条第2号イに該当する住宅の場合は、取得経費に延べ床面積に対する自己の居住の用に供する部分の面積の割合を乗じたものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は、これを切り捨てる。)とし、100万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、山都町定住支援住環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 世帯員全員の戸籍の附票の写し
(2) 建物登記事項証明書
(3) 住宅の位置図
(4) 住宅の写真(外観、内部それぞれ2枚以上)
(5) 住宅の取得に係る工事請負契約書の写し又は住宅売買契約書の写し
(6) 誓約書(様式第2号)
(7) 町税に滞納がないことを証する書類
(8) その他町長が必要と認める書類
2 補助金交付申請手続の期間は、入居日から1年以内とする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 入居日から起算して5年以内に当該住宅の売買契約を締結し、若しくは賃貸借契約を締結し又は世帯の全員が町外に転出したとき。
(補助金の返還金額)
第10条 前条に規定する補助金の返還金額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する場合は、補助金の全額
(2) 前条第2号に該当する場合は、5年に満たない期間分の補助金相当額(補助金基本額を5年で除した金額を1年として計算する。)
2 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長に返還しなければならない。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月4日告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。