○山都町若者定住促進住宅取得補助金交付要綱

平成30年12月4日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町若者定住促進住宅分譲地(山都町若者定住促進住宅分譲地の分譲に関する要綱(平成30年山都町告示第87号)第1条に規定する山都町若者定住促進住宅分譲地をいう。以下「宅地」という。)を取得し、かつ、住宅新築者となった者に対し、町が山都町若者定住促進住宅取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)(以下「住民基本台帳法」という。)の規定により登録を受け、かつ、生活の本拠を本町に有し居住することをいう。

(2) 住宅新築者 宅地の引渡しを受けた日から2年以内に住宅の建築工事に着手し、完成した住宅に世帯員とともに入居を開始した者をいう。

(3) 世帯員 住民基本台帳においてその世帯に属する者として記録された者で、住宅新築者と居住及び生計を共にする者をいう。

(4) 入居日 完成した住宅に入居し、住民基本台帳法に基づく諸手続きによりその地に住所を定めた日

(5) 町内の住宅建築請負業者 町内に事業所(事務所)を置き、住宅の建築工事を発注者から直接に請け負う者をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、住宅新築者で、かつ、次の各号に掲げる要件に該当する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(1) 入居日から引き続き5年以上定住することを確約できること。

(2) 購入した宅地及び新築した住宅の所有権を本人又はその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係にある者その他婚姻の予約者を含む。)との共有で有すること。

(3) 本人及び世帯員が町民税等を滞納していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の額は、基本補助金及び加算補助金の額の合計額とし、交付の対象となる経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

種類

補助対象経費及び補助金の額

基本補助金

取得した宅地に自己の住宅を新築するために要する経費 200万円

加算補助金

子育て奨励加算

義務教育課程修了前の世帯員1人につき 10万円

町内事業者利用奨励加算

町内の住宅建築請負業者の施工により住宅を新築した場合 50万円

(交付申請)

第5条 規則第3条第1項の申請書は、山都町若者定住促進住宅取得補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。この場合において、補助金の交付を受けようとする住宅新築者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、町長に申請書を提出するものとする。

(1) 申請者及び世帯員全員の住民票

(2) 住宅建物(家屋)の登記事項証明書の写し

(3) 住宅建築工事に係る工事請負契約書の写し

(4) 申請者及び世帯員全員の町税等の納付状況が確認できるもの

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請者が前項の申請書の提出ができる期間は、入居日から起算して6箇月が経過する日までとする。

(交付決定等)

第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町若者定住促進住宅取得補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、前項の通知をもって、当該確定通知とみなすものとする。

(交付請求)

第7条 規則第16条第1項の請求書は、山都町若者定住促進住宅取得補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 入居日から起算して5年以内に、申請者が世帯員以外の第三者との間で当該住宅に係る売買契約を締結し、若しくは賃貸借契約を締結し、又は申請者及び世帯員全員が町外に転出したとき。

2 前項に規定する補助金の返還を請求する額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合は、当該補助金の全額

(2) 前条第2号に該当する場合は、入居日から起算して5年に満たない期間分の基本補助金に相当する額(基本補助金の額を5で除した額を1年の期間分に相当する額として算出する。)

(補助金の返還通知)

第9条 町長は、前条の規定により補助金を返還させようとするときは、山都町若者定住促進住宅取得補助金返還通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長に返還しなければならない。

(補助金の返還の免除)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当し、申請者等からその旨の届出があったときは、前2条の規定にかかわらず、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があったとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日告示第101号)

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

山都町若者定住促進住宅取得補助金交付要綱

平成30年12月4日 告示第88号

(平成31年4月1日施行)