○山都町林地台帳運用事務取扱要綱

令和元年10月24日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4の規定に基づき町が作成した林地台帳及び森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)について、法第191条の5の規定による林地台帳及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「令」という。)第10条の規定による林地台帳情報の提供、法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、令、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)山都町情報公開条例(平成17年山都町条例第12号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び山都町個人情報保護法施行条例(令和5年山都町条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(林地台帳の管理)

第2条 林地台帳及び地図の管理責任者は、農林振興課長とする。

(管理責任者の責務)

第3条 管理責任者は、林地台帳情報の運用に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 林地台帳情報の保管に当たり、不正な持ち出し、改ざん、消去及び紛失を起こさないこと。

(2) 個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の流出を防止し、本人の権利及び利益を不当に侵害しないこと。

(利用者の責務)

第4条 林地台帳情報の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)及び情報提供を受けたい者(以下「申出者」という。)は、次の事項を理解の上で林地台帳情報を利用しなければならない。

(1) 林地台帳情報は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではないこと。

(2) 林地台帳情報は、森林の土地の所有の境界の確定に資するものではないこと。

(3) 林地台帳情報は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。

(4) 林地台帳情報の閲覧により得た情報は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)又は林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号の1及び様式第2号の2。以下「申出書」という。)に記載した利用目的以外には利用できないこと。

(5) 林地台帳情報の閲覧により得た情報を申請者又は申出者以外の者に提供してはならないこと。(ただし、法人による申請又は申出の場合においては、内部利用を認める。)

(公表の対象項目)

第5条 林地台帳情報の公表の対象項目は、登記簿上の所有者及び現に所有している者及び所有者とみなされる者の項目を除くものとする。

(公表の対象者)

第6条 林地台帳情報の公表の対象者は、制限しない。

(公表の方法)

第7条 林地台帳及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する山都町役場農林振興課(以下「担当窓口」という。)に常設する情報端末による閲覧とする。

(閲覧の申請)

第8条 申請者は、申請書を担当窓口に持参するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第9条 申請者は、担当窓口で、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、管理責任者はこれにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、担当窓口に来た者と当該法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

(申請書の補正の求め)

第10条 管理責任者は、申請書の記載事項に不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。

(閲覧の決定等)

第11条 管理責任者は、申請書及び本人等確認書類の氏名及び住所が一致しているか、又は留意事項を了承しているかを確認し、閲覧の可否を決定するとともに、その内容を申請者に対して回答するものとする。

2 前項の場合において、林地台帳情報の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を同時に行うものとする。

(閲覧)

第12条 管理責任者は、前条第1項の規定による閲覧を可とする回答を行った場合は、林地台帳情報について申請者の閲覧に供するものとし、必要に応じて閲覧の補助を行う。なお、準備に時間がかかる場合は、申請者に説明し後日閲覧に供することができるものとする。

(写しの交付)

第13条 管理責任者は、林地台帳情報の写しの交付を行うときは、個人情報が含まれないものにより行うものとする。

(情報提供の対象)

第14条 所有者の氏名・住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供することができる。

(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 熊本県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は熊本県知事

(情報提供の方法)

第15条 林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行うものとする。

(情報提供の申請)

第16条 申出者は、申出書及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に持参し又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号。以下「信書送達法」という。)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

(1) 第14条第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第14条第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第14条第3号の場合 熊本県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

3 林地台帳の情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書の備考欄にその旨記載するものとする。

(申出者の確認)

第17条 申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、管理責任者はこれにより申出者の確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称・所在地等が確認できる書類と、担当窓口に来た者と当該法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

(申出書の補正の求め)

第18条 管理責任者は、申出書の記載事項に不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。

(情報提供)

第19条 管理責任者は、申出書及び本人確認書類に不備がないときは、留意事項を書面・口頭にて説明の上、情報提供を行うものとする。なお、準備に時間がかかる場合は、申出者に説明し後日閲覧に供することができるものとする。

(修正申出の対象)

第20条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者若しくは現に所有している者若しくは所有者とみなされる者又は地図の地番の修正申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第21条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号。以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を、郵送等により提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第22条 第17条の規定は、前条の修正申出者の確認について準用する。

(修正申出書の補正の求め)

第23条 管理責任者は、修正申出書の記載事項に不備がある場合は、その内容を具体的に説明し補正を求めることとする。

(修正要否の結果通知)

第24条 管理責任者は、修正の要否を判断し、修正することとした場合は林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第4号)により、修正しないこととした場合は林地台帳情報の修正申出結果通知書(様式第5号)により、修正申出者に通知する。なお、要否判断や通知に時間がかかる場合は、申請者に説明して後日郵送することができるものとする。

(その他)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第28号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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山都町林地台帳運用事務取扱要綱

令和元年10月24日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)