○山都町まちづくり基盤整備基金条例施行規則

平成31年3月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町まちづくり基盤整備基金条例(平成31年山都町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事業)

第3条 基金を財源に本町が実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大矢野原演習場周辺道路整備基金事業

(2) 大矢野原演習場周辺防犯灯整備基金事業

(3) 高速道路インターチェンジ周辺整備基金事業

(4) 大矢野原演習場周辺指定緊急避難所等整備基金事業

(運用等の計画策定等)

第4条 町長は、基金の運用及び処分に係る計画を策定し、並びに当該計画及び毎年度の基金の運用状況を公表しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

山都町まちづくり基盤整備基金条例施行規則

平成31年3月8日 規則第8号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月8日 規則第8号
令和3年3月22日 規則第4号