○山都町まちづくり基盤整備基金条例

平成31年3月8日

条例第7号

(設置)

第1条 町は、公共用の施設の整備その他の町民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図ることを目的として、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成19年政令第268号。以下「令」という。)第5条第2項の規定に基づき、山都町まちづくり基盤整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用利益金の処理)

第4条 基金の運用により生ずる利子その他運用利益金は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、令第2条各号に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山都町まちづくり基盤整備基金条例

平成31年3月8日 条例第7号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月8日 条例第7号