○山都町土地改良事業換地委員会条例
平成30年6月13日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)に基づく土地改良事業(以下「事業」という。)において、町が実施する換地に関する事項の円滑な進捗を図るため必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、事業を実施する地区又は換地区ごとに山都町土地改良事業換地委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、事業の換地処分を公正かつ適切に実施するため、次に掲げる事項について町長の諮問に応ずる。
(1) 土地等の価格の評定に関する事項
(2) 一時利用地の指定に関する事項
(3) 換地計画に関する事項
(4) その他必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱した者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 法第3条の規定による当該事業に参加資格のある者
(2) 当該事業を実施する地区又は換地区内の土地の所有者
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員の数は、各事業の実施計画に基づき町長が定める。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、特別の場合を除き、委嘱を受けた日から当該地区の事業に伴う換地処分登記完了の日までとする。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第7条 委員長は、会議録を作成し、出席した委員2人と共にこれに署名しなければならない。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、農林振興課において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略