○山都町病後児保育事業の実施に関する規則
平成29年8月25日
規則第13号
(趣旨)
第1条 保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、病気の回復期において、集団で保育が困難となる児童のために行う病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施については、山都町子育て支援施設設置条例(平成29年山都町条例第15号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(範囲)
第2条 事業の対象となる児童(以下「児童」という。)の疾患は、次に掲げるものとする。
(1) 感冒、消化不良症(多症候性下痢)等の日常罹患する疾患
(2) 喘息等の慢性疾患
(3) 骨折等の外傷性疾患
(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める病気
(利用定員)
第3条 事業の利用定員は、原則として3人とする。
(事業内容)
第4条 事業の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 体温の管理等により、児童の健康状態を的確に把握するとともに、当該児童の症状に応じ、安静を保てるような処遇をすること。
(2) 他の児童への感染防止に配慮すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童に対し、適切な保育を実施するために必要な措置を講ずること。
(利用期間)
第5条 事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間のうち、連続して7日を限度とする。
2 町長は、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により、前項の利用期間を延長することができる。
(利用登録)
第6条 事業の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ山都町病後児保育事業登録申込書(様式第1号)を町長へ提出し、当該児童に係る利用登録をしなければならない。
2 町長は、前項の利用申込があったときは、その内容を審査し、定員超過等の受入れの支障の有無を確認のうえ、利用の可否を決定するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。