○山都町子育て支援施設設置条例

平成29年3月15日

条例第15号

(設置)

第1条 子育てを行っている保護者(これから子育てを行おうとする者を含む。)の子育てに対する不安と悩みを緩和し、地域全体における子育て支援機能の充実を図るため、山都町子育て支援施設(以下「支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山都町子育て支援センター

山都町城原162番地7

山都町病後児保育室

(職員)

第3条 支援施設に施設長その他必要な職員を置く。

(業務)

第4条 山都町子育て支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育てを行っている保護者(これから子育てを行おうとする者を含む。)の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談、援助等の実施に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

2 山都町病後児保育室(以下「病後児保育室」という。)は、児童等が病気の回復期にあって、集団保育の困難な期間における一時的な保育に対応する事業を行う。

(施設使用者)

第5条 センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 就学前の児童及びその保護者

(2) これから子育てを行おうとする者及びその者に同伴する者

(3) 子育て支援の事業に従事する者

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 病後児保育室を使用できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する満1歳から小学校3年生までの児童

(2) 病気の回復期にあることから集団保育が困難で、かつ、保護者が勤務の都合等やむを得ない事由により家庭での保育ができないもの

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)

2 病後児保育室の休館日は、前項各号に掲げるもののうち、土曜日を除く日とする。

3 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、前2項に規定する休館日を変更することができる。

(使用時間)

第7条 センターの使用時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 病後児保育室の使用時間は、月曜日から金曜日までは午前8時から午後6時30分までとし、土曜日は午前8時から午後5時までとする。

(使用料)

第8条 センターの使用は、無料とする。

2 病後児保育室を使用する保護者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援施設の使用を拒否し、又は支援施設からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 支援施設の建物又は付属設備等を破壊し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 支援施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援施設の設置目的に反するもの、又は公の施設としての役割に照らしその使用が不適切であると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第10条 支援施設を使用する者は、施設等の使用に際し、建物、器具又は付属設備等を破壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用時間

使用料

保育園児・幼稚園児

自宅保育児

小学生(1年生から3年生まで)

5時間未満

500円

1,000円

1,000円

5時間以上

1,000円

2,000円

2,000円

山都町子育て支援施設設置条例

平成29年3月15日 条例第15号

(平成29年4月1日施行)