○山都町一時預かり事業の実施に関する規則

平成29年8月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業における対象児童は、山都町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年山都町規則第4号)第3条の規定による保育の必要性の基準に満たさない状態にある就学前の児童であって、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。

(1) 保護者の就労、職業訓練、修学等により、継続的に家庭における保育が困難となる児童

(2) 保護者の疾病、入院、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童

(3) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を解消するために、一時預かりが必要と認められる児童

(実施保育所)

第3条 事業を実施する保育所(以下「実施保育所」という。)は、山都町保育所条例(平成17年山都町条例第88号)第2条に定める保育所とする。

(保育時間及び休園日)

第4条 実施保育所における保育時間及び休園日は、次の各号のとおりとする。

(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休園日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

(保育日数の制限)

第5条 事業における保育日数は、1月当たり12日以内に限る。

(事業の内容)

第6条 町は、事業を担当する保育士を配置し、日々の対象児童の受入れについて、保育需要に応じて弾力的に対応するものとする。

2 町は、事業を利用する児童に対し、適宜、給食及び間食を提供するものとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする保護者は、一時預かり事業利用申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)により、あらかじめ、町長に申請しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査の上、事業の利用の可否について決定し、一時保育事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、速やかに、当該申請者に対し通知するものとする。

(書類の整備)

第9条 実施保育所は、児童台帳(様式第3号)その他事業に関する必要な書類を作成し、これを整備しておくものとする。

(保育料)

第10条 事業を利用している保護者は、次に掲げるところにより、一時預かりに係る保育料の当日分を、日々の保育の終了時までに、毎日、実施保育所の園長に納付しなければならない。

各月初日の利用児童の属する世帯の階層区分

一時預かり保育料の額

(児童1人当たり・1時間の額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

B階層

A階層を除くその他の世帯

300円

300円

備考 事業の利用が1日当たり7時間を超える場合の一時預かり保育料の額は、日額2,000円とする。

(保育料の減免)

第11条 町長は、前条の保護者が、災害その他やむをえない事由により、一時預かりに係る保育料を支払うことが困難であると認める時は、一時預かりに係る保育料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(山都町特別保育事業の実施に関する規則の廃止)

2 山都町特別保育事業の実施に関する規則(平成17年山都町規則第47号)は、廃止する。

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山都町一時預かり事業の実施に関する規則

平成29年8月25日 規則第12号

(平成29年8月25日施行)