○山都町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき保育の必要性の基準その他支給認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の基準)

第3条 保育の必要性の基準は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当することとする。

(1) 1月当たりの就労時間が48時間以上の労働に従事していること。

(2) 妊娠中であること。

(3) 出産した日から起算して別に定める期間内であること。

(4) 疾病にり患し、又は負傷していること。

(5) 精神又は身体に障がいを有していること。

(6) 長期にわたり同居等の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(7) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に従事していること。

(8) 求職活動(起業の準備を含む。)を行っていること。

(9) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(10) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、該当保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(保育必要量の区分)

第4条 町長は、保育必要量を次に揚げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均275時間(212時間を越えて292時間まで)

(2) 保育短時間 1月当たり平均200時間(212時間まで)

(優先保育の必要性の基準)

第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要性(以下「優先保育の必要性」という。)があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(保育の必要性及び優先保育の必要性の調整)

第6条 町長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性及び優先保育の必要性について調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性及び優先保育の必要性について調整することが適当であると町長が認める状態にあること。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

山都町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月20日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)