○通潤橋未来への懸け橋基金運営委員会設置要綱

平成29年7月12日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 通潤橋未来への懸け橋基金条例(平成29年山都町条例第12号)に基づく通潤橋未来への懸け橋基金(以下「基金」という。)の適正な運営について必要な審議を行うため、通潤橋未来への懸け橋基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するとともに、その内容について意見を付して町長に報告するものとする。

(1) 基金の使途に関すること。

(2) 基金の保管方法に関すること。

(3) 基金の運用及び処分に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、基金に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 通潤橋の保存活用に関して識見を有する者

(2) 通潤橋復興事業支援金の寄附者

(3) 山都町副町長

(4) 山都町農林振興課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が召集する。

2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

通潤橋未来への懸け橋基金運営委員会設置要綱

平成29年7月12日 教育委員会告示第7号

(平成29年7月12日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成29年7月12日 教育委員会告示第7号