○通潤橋未来への懸け橋基金運営委員会設置要綱
平成29年7月12日
教育委員会告示第7号
(設置)
第1条 通潤橋未来への懸け橋基金条例(平成29年山都町条例第12号)に基づく通潤橋未来への懸け橋基金(以下「基金」という。)の適正な運営について必要な審議を行うため、通潤橋未来への懸け橋基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するとともに、その内容について意見を付して町長に報告するものとする。
(1) 基金の使途に関すること。
(2) 基金の保管方法に関すること。
(3) 基金の運用及び処分に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、基金に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 通潤橋の保存活用に関して識見を有する者
(2) 通潤橋復興事業支援金の寄附者
(3) 山都町副町長
(4) 山都町農林振興課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が召集する。
2 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。