○通潤橋未来への懸け橋基金条例

平成29年3月15日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、平成28年熊本地震による災害及び平成28年6月6日から7月15日までの間の豪雨による災害(以下「熊本地震等災害」という。)に伴う通潤橋及びその他付帯施設等の復旧及び復興を円滑に推進するため、通潤橋未来への懸け橋基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 熊本地震等災害による通潤橋及びその他付帯施設等の復旧、復興を目的として、町が個人又は団体から受けた災害見舞金及び指定寄附金の全額

(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要と認める金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用により生ずる利子その他の収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

通潤橋未来への懸け橋基金条例

平成29年3月15日 条例第12号

(平成29年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成29年3月15日 条例第12号