○平成28年熊本地震に係る災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の分担金の徴収の特例に関する条例

平成29年6月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成28年熊本地震による災害が本町にとって未曾有の激甚な災害であることに鑑み、町が施行する災害関連地域防災がけ崩れ対策事業(以下「事業」という。)について山都町建設事業分担金徴収条例(平成17年山都町条例第165号。以下「分担金徴収条例」という。)第2条の規定により町長が徴収する分担金の徴収の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の不徴収)

第2条 平成28年熊本地震に伴い発生したがけ崩れに対する事業の施行に伴う分担金は、分担金徴収条例第2条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成28年熊本地震に係る災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の分担金の徴収の特例に関する条例

平成29年6月15日 条例第22号

(平成29年6月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成29年6月15日 条例第22号