○通潤橋未来への懸け橋基金に係る寄附金の募集等に関する規則

平成29年4月3日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、通潤橋未来への懸け橋基金条例(平成29年山都町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、熊本地震等災害による通潤橋及びその他付帯施設等の復旧、復興を目的として、町が個人又は団体から広く寄附を募ることに当たって必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(基金の使途)

第3条 基金は、次に掲げる事業に使用するものとする。

(1) 通潤橋及び通潤橋に付属又は関連する諸施設(取入口、吹上口(排水路を含む)、ソロバン滝、通潤橋建設に関する石碑群、通潤用水上井手管水路部(通潤橋の保護機能を有する管水路・第二送水管)、御小屋等)の修理に係る事業

(2) 通潤橋を将来へ継承するために必要な維持管理又は普及啓発事業

(3) 通潤橋の価値と機能を保持するために必要な事業

(4) その他第1条に規定する目的を達成するために町長が特に必要であると認めた事業

(寄附金の名称)

第4条 本件にかかる指定寄附金(条例第2条第1号の「指定寄附金」をいう。)の名称は、「通潤橋復興事業支援金」(以下「支援金」という。)とする。

(支援金の納入)

第5条 支援金の納入にあたっては、寄附する者が次のいずれかの方法を指定し、支援金申込書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 町長が指定する口座への振込み

(2) 現金書留による郵送

(3) 持参

2 町長は、申出があった又は収受した支援金が公序良俗に反するものと認めるときは、その申出を拒否し、又は収受した支援金を寄附者に返還することができるものとする。

3 町長は、前項の規定により支援金の申出を拒否し、又は収受した支援金を返還したときは、決定の理由及びその経過を支援金辞退通知書(様式第2号)により寄附者に通知するものとする。

(支援金の管理)

第6条 町長は、支援金の適正な管理を図るため支援金台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月4日から施行する。

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通潤橋未来への懸け橋基金に係る寄附金の募集等に関する規則

平成29年4月3日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月4日施行)