○山都町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び山都町地域支援事業実施要綱(平成29年山都町告示第22号)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(指定事業者等の要件)
第3条 指定事業者及び指定の申請を行おうとする者(以下「指定事業者等」という。)は、法人であるものとする。ただし、当該法人の役員等が山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員である場合を除く。
2 指定事業者等は、次の各号のいずれにも該当してはならない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 労働に関する法律の規定であって政令第35条の3で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において「保険料等」という。)について、申請日の前日までにこれらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者
(5) 法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
(6) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していない者
(7) 法第115条の45の9による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしなことを決定する日までの間に第10条第1項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者
(8) 法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から法第70条第2項第7号の2に規定する聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として町長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第10条第1項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者
(10) 指定の申請前5年以内に居宅サービス等及び指定第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(指定の申請及び更新申請)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新申請は、指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
2 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の標示)
第7条 法第115条の45の5第1項及び法第115条の45の6第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。
(指定の拒否)
第8条 第5条に規定する指定事業者の指定については、山都町通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成29年山都町告示第24号)により定める基準を満たした事業者であっても、当該事業者を指定することにより、山都町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができるものとする。
(1) 申請者(法人等)の名称
(2) 申請者の主たる事務所の所在地
(3) 代表者の氏名、住所及び職名
(4) 事業所の名称
(5) 事業所の所在地
(6) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書(当該事業に関するものに限る。)
(7) 事業所の建物の構造及び平面図並びに設備の概要
(8) 事業所の管理者の氏名及び住所
(9) 運営規程
(10) 当該申請に係る事業に係る第1号事業支給費の請求に関する事項
(11) 役員の氏名及び住所
(12) 同一所在地内で行う事業に関する事項
(13) 協力医療機関又は協力歯科医療機関との契約内容(第1号通所事業に関するものに限る。)
(14) 利用定員(第1号通所事業に関するものに限る。)
(廃止の届出等)
第10条 施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による届出は、廃止又は休止しようとする日の1月前までに廃止(休止)届出書(様式第8号。以下「廃止等届」という。)により町長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防支援事業者及び他の指定事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第13条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消(停止)通知書(様式第10号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日又は指定取消年月日
(4) 事業開始年月日又は事業停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) その他町長が必要があると認める事項
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第18号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。