○山都町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月31日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び山都町地域支援事業実施要綱(平成29年山都町告示第22号)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(指定事業者等の要件)
第3条 指定事業者及び指定の申請を行おうとする者(以下「指定事業者等」という。)は、法人であるものとする。ただし、当該法人の役員等が山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員である場合を除く。
2 指定事業者等は、次の各号のいずれにも該当してはならない。
(1) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 労働に関する法律の規定であって政令第35条の3で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号において「保険料等」という。)について、申請日の前日までにこれらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。)を引き続き滞納している者
(5) 法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
(6) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(7) 法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしなことを決定する日までの間に施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者
(8) 法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から法第70条第2項第7号の2に規定する聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として町長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者
(9) 前号に規定する期間内に施行規則第140条の62の3第2項第4号の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等で、当該届出の日から起算して5年を経過しない者
(10) 指定の申請前5年以内に居宅サービス等及び指定第1号事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(事業者の指定)
第4条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第5条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、山都町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
(指定の更新)
第6条 町長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第7条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定の申請に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則(平成30年3月29日告示第18号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日告示第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。