○山都町地域支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第22号

目次

第1章 目的(第1条)

第2章 地域支援事業の種類

第1節 介護予防・日常生活支援サービス事業(第2条―第8条)

第2節 一般介護予防事業(第9条・第10条)

第3節 包括的支援事業(第11条―第14条)

第4節 任意事業(第15条―第22条)

附則

第1章 目的

第1条 この要綱は、要支援・要介護状態になる前からの予防を推進するとともに、自立した生活の支援を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の規定に基づく地域支援事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

第2章 地域支援事業の種類

第1節 介護予防・日常生活支援サービス事業

(定義)

第2条 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「厚労省局長通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。

(1) 要支援者とは、法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち、同法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(2) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは、厚生労働省告示第316号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)

(事業内容)

第3条 介護予防・日常生活支援サービス事業の種類、内容、及び対象者は別表第1に掲げるとおりとする。

(事業の実施方法)

第4条 別表第1に定める事業のうち、次に掲げる事業は、町長が指定する者により実施する。

(1) 訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)

(2) 通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)

(利用者の負担)

第5条 利用者は、利用者が受けた事業の利用料として、1箇月に要した事業の総額の100分の10に相当する額を負担するものとする。ただし、前条第1号又は第2号に規定するサービスを利用する者の中で、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者については100分の20に相当する額を、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者については100分の30に相当する額を負担するものとする。

(給付管理の上限額)

第6条 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等が、前条に規定する事業を利用する場合の給付管理の上限額は、国が定める予防給付の要支援1の限度額とする。ただし、利用者の状態が退院直後等で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合については、この限りでない。

2 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る第1号事業について行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第7条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(第1号事業の利用の手続)

第8条 居宅要支援被保険者等は、事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 居宅要支援被保険者等は、介護予防支援若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所の変更又は介護予防支援から介護予防ケアマネジメント若しくは介護予防ケアマネジメントから介護予防支援へ変更する場合は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

4 第1項及び前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。

第2節 一般介護予防事業

(事業内容)

第9条 一般介護予防事業の種類、内容及び対象者は、別表第2に掲げるとおりとする。

(事業の委託)

第10条 町長は、適当と認める者に対し、一般介護予防事業の全部又は一部を委託することができる。

第3節 包括的支援事業

(事業内容)

第11条 包括的支援事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 総合相談支援事業 保健、医療及び福祉などの関係機関との連携による高齢者及びその地域の実態把握並びに相談支援を行う事業

(2) 権利擁護事業 成年後見制度などの権利擁護制度の普及啓発及び活用支援、老人福祉施設等への措置の支援、高齢者虐待への対応、困難事例への対応並びに消費者被害の防止に関する情報提供を行う事業

(3) 包括的継続的ケアマネジメント事業 包括的・継続的な地域ケア体制の構築、介護支援専門員のネットワークの活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相談及び支援困難事例への指導・助言を行う事業

(4) 在宅医療・介護連携の推進事業 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を推進する事業

(5) 認知症総合支援事業 認知症の人とその家族を支援するために、医療・介護の連携強化や認知症の人への効果的な支援体制の構築と推進を図る事業

 認知症初期集中支援チーム

 認知症地域支援推進員等設置事業

(6) 生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーターや協議体等を設置し、生活支援・介護予防の基盤整備に向けた取組みを推進する事業

(包括的支援事業の対象者)

第12条 包括的支援事業の対象者は、法第9条の規定による山都町の被保険者及び被保険者を支援する者とする。

(包括的支援事業の実施)

第13条 包括的支援事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。

(包括的支援事業の費用額及び利用者負担額)

第14条 包括的支援事業における費用額及び利用者負担額は、町長が別に定めるものとする。

第4節 任意事業

(事業の内容)

第15条 任意事業の内容及び対象者は、別表第3に掲げるとおりとする。

(利用の申請)

第16条 任意事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、地域支援事業利用申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならないものとする。

(利用の決定)

第17条 町長は、申請書を受理したときは、山都町地域包括支援センターにおいて、その必要性を検討した上で利用の可否について審査し、決定しなければならないものとする。

2 町長は、利用の決定をしたときは、地域支援事業利用者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

3 町長は、利用の可否について決定したときは、地域支援事業利用決定通知書(様式第4号)又は地域支援事業利用却下通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(変更の届出)

第18条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 入院等により任意事業の利用ができなくなったとき。

(2) 任意事業の利用を必要としなくなったとき。

(3) その他住所の変更等、申請時の事情に変更が生じたとき。

(利用の中止又は停止)

第19条 町長は、利用者が前条各号又は次の各号のいずれかに該当するときは、任意事業の提供を中止し、又は停止することができる。

(1) 死亡、又は町外へ転出したとき。

(2) 入院により3箇月以上継続して任意事業を利用しなかったとき。

(3) 任意事業の利用を必要としないと町長が認めたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、任意事業の提供を中止し、又は停止したときは、速やかに利用者及び運営主体に地域支援事業中止(停止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(記録簿の整備)

第20条 任意事業の受託者は、利用者の利用状況等の記録簿を整備しておかなければならない。

(手数料)

第21条 利用者は、山都町福祉サービス手数料条例(平成18年山都町条例第29号)に規定する手数料を負担するものとする。ただし、食の宅配サービス事業については、手数料を徴収しない。

(事業の委託)

第22条 任意事業は、町長が実施するほか、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者、特定非営利活動法人、指定居宅サービス事業者、地域団体等に委託して実施することができる。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第23号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第48号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条及び第4条関係)



名称

内容

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

第1号訪問事業

訪問型サービスA(指定事業者)

緩和した基準による訪問サービス

訪問介護員等による生活援助等

原則月に9回まで

ただし、必要があると認められる場合は月に12回までの利用を可能とする

事業対象者及び要支援1・2

第1号通所事業

通所型サービスA(指定事業者)

緩和した基準による通所サービス

ミニデイ・運動・レクレーション・入浴・食事等

送迎あり

原則として週に1回程度

ただし、必要があると認められる場合は週に2回程度の利用を可能とする

改善後は一般介護予防事業へ移行

第1号介護予防支援事業

介護予防ケアマネジメント

訪問型サービス、通所型サービスのサービスが適切に利用できるようケアマネジメントを行う事業

別表第2(第9条関係)


事業名

事業の内容

対象者

一般介護予防事業

介護予防把握事業

閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防事業へとつなげる事業

おおむね65歳以上の高齢者又はその高齢者の支援のための活動に関わる者

介護予防普及啓発事業

介護予防の普及啓発に資する介護予防教室等の開催、有識者等による講演会、相談会の開催、介護予防の基本的知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布を行う。

地域介護予防活動支援事業

介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修、介護予防に資する地域活動組織の育成支援及び社会参加活動を通じた介護に資する地域活動を行う事業

一般介護予防事業評価事業

一般介護予防事業の事業評価を行い、その結果に基づき事業の実施方法等の改善を図る事業

地域リハビリテーション活動支援事業

リハビリテーション専門職等が介護予防の取り組みを機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等への助言等を行う事業

別表第3(第15条関係)


事業名

事業の内容

対象者

任意事業

食の宅配サービス事業

調理が困難な高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行う。

山都町内に居住するおおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、老衰、心身の障害、疾病等の理由により食事の調理が困難な者

緊急通報体制整備事業

簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報する緊急通報装置(以下「装置」という。)をひとり暮らし高齢者等に貸与することにより、当該ひとり暮らし高齢者等の急病、災害その他緊急時に際し迅速かつ適切な対応を図ることを目的として実施する。

事業の利用対象者は、本町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 年齢65歳以上の者(以下「高齢者」という。)でひとり暮らしの世帯

(2) 高齢者のみで構成された世帯で、寝たきり又はこれに準ずる状態にある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、状況により装置の貸与が必要であると町長が特に認めるもの

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山都町地域支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第22号
平成30年3月30日 告示第23号
令和2年3月31日 告示第48号