○山都町福祉サービス手数料条例
平成18年6月15日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、町が実施する福祉サービスの利用に係る手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料を徴収する福祉サービス)
第2条 町が手数料を徴収する福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)は、次のとおりとする。
(1) 高齢者短期宿泊事業
(2) 外出支援サービス事業
(3) 緊急通報体制整備事業
(手数料の名称及び額)
第3条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付)
第4条 福祉サービスを利用した者は、当該福祉サービスを利用した日の属する月の翌月の末日までに、手数料を納付しなければならない。
(手数料の還付)
第5条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(手数料の減免)
第6条 町長は、手数料を納付すべき者に特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 額 |
高齢者短期宿泊事業手数料 | 1泊につき1,000円 |
外出支援サービス事業手数料 | 自宅を起点に目的地まで30km未満の片道につき500円 30km以上の片道につき1,000円 |
緊急通報体制整備事業手数料(月額) | 市町村民税課税世帯 550円 |
市町村民税非課税世帯 275円 | |
生活保護法による被保護世帯 0円 |