○山都町福祉サービス手数料条例

平成18年6月15日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、町が実施する福祉サービスの利用に係る手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する福祉サービス)

第2条 町が手数料を徴収する福祉サービス(以下「福祉サービス」という。)は、次のとおりとする。

(1) 高齢者短期宿泊事業

(2) 外出支援サービス事業

(3) 緊急通報体制整備事業

(手数料の名称及び額)

第3条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。

(手数料の納付)

第4条 福祉サービスを利用した者は、当該福祉サービスを利用した日の属する月の翌月の末日までに、手数料を納付しなければならない。

(手数料の還付)

第5条 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(手数料の減免)

第6条 町長は、手数料を納付すべき者に特別の理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

高齢者短期宿泊事業手数料

1泊につき1,000円

外出支援サービス事業手数料

自宅を起点に目的地まで30km未満の片道につき500円

30km以上の片道につき1,000円

緊急通報体制整備事業手数料(月額)

市町村民税課税世帯 550円

市町村民税非課税世帯 275円

生活保護法による被保護世帯 0円

山都町福祉サービス手数料条例

平成18年6月15日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月15日 条例第29号
平成20年3月17日 条例第5号
平成22年12月16日 条例第11号
平成29年6月15日 条例第26号
令和元年9月13日 条例第5号