○山都町文化交流拠点施設設置条例施行規則

平成29年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町文化交流拠点施設設置条例(平成29年山都町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 管理責任者は、山都町文化交流拠点施設(以下「交流施設」という。)の高度利用を図るものとし、条例第1条の設置目的に沿うべく最善の策を講ずるものとする。

2 条例第4条第1項の管理人を置いた場合、管理人は管理責任者の指示を受け、その任に当たるものとする。

(利用の申請)

第3条 条例第8条第1項前段の規定により施設の利用の許可を受けようとする者は、山都町観光文化交流館利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、施設を利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第8条第1項後段の規定により施設の利用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、山都町観光文化交流館利用変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 条例第8条第1項前段の規定による利用の許可は、山都町観光文化交流館利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

2 条例第8条第1項後段の規定による利用の許可に係る事項の変更の許可は、山都町観光文化交流館利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付して行うものとする。

(利用等の取消し)

第5条 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なく利用許可書又は変更許可書を添えて届け出なければならない。ただし、町長が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により、使用料を減額し、又は免除できる場合は別表のとおりとする。

2 使用料を減額し、又は免除を受けようとする者は、山都町観光文化交流館使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、非常災害等により利用するときは、この限りでない。

(利用者の遵守すべき事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに交流施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず展示品、備え付けた備品等を移動しないこと。

(損壊の届出等)

第9条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第10条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に関係職員を立ち入らせることができる。

(利用終了の届出)

第11条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(駐車場の利用制限)

第13条 条例第8条にて屋外広場の利用を許可した場合、及び町長が特に必要があると認めるときは、駐車場を利用させないことができる。

2 駐車場を利用することが出来るのは、交流施設に入館する者及び、交流施設周辺の商店等を利用する者に限るものとする。

(管理帳簿の作成及び保管)

第14条 この施設の管理運営のため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 施設の規模、構造等並びに条例及びこの規則を記入した帳簿

(2) 備品台帳及び修理台帳

(3) 使用許可証綴及びその他諸帳簿

(4) 管理日誌

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

減免事由

減免率

町民が農林商工業の振興を目的として利用するとき。

2/3

町民が農林商工業の振興を目的として利用するとき(営利目的の場合)

1/2

町民が中心市街地の活性化を目的として利用するとき。

2/3

町民が中心市街地の活性化を目的として利用するとき(営利目的の場合)

1/2

町民が地域の活性化を目的として利用するとき。

2/3

町民が地域の活性化を目的として利用するとき(営利目的の場合)

1/2

国及び地方公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため必要と認められるとき。

免除

非常災害等により利用するとき。

免除

その他町長が必要と認めるとき。

町長が定める額

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山都町文化交流拠点施設設置条例施行規則

平成29年3月15日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)