○山都町文化交流拠点施設設置条例

平成29年3月15日

条例第16号

(設置)

第1条 町の観光、文化、歴史等に関する資料作品を収集し、保管し、及び展示して、町内外の人々の利用に供するとともに、広く町民の活動の場及び来訪者との交流の場を提供し、もって町の文化の向上、観光の発展及び地域産業の振興に寄与するため、山都町文化交流拠点施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山都町観光文化交流館

山都町下市16番地

(業務)

第3条 交流施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 交流施設の利用に関すること。

(2) 町の観光、文化、歴史等の紹介及び振興に関すること。

(3) 商工会、中心市街地活性化、まちづくり等に係る各種事業への活動支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に掲げる交流施設の設置の目的を達成するために必要な業務。

(管理人)

第4条 町長は、交流施設の設置の目的を達成するため、管理責任者に交流施設の運営に当たらせ、必要に応じて管理人を置き、管理させることができる。

2 前項の管理責任者は、商工観光課長をもって充てる。

(入館時間)

第5条 交流施設への入館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、駐車場を利用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、入館時間及び駐車場の利用時間の変更及び休館日を設けることができる。

(入館者の遵守事項)

第6条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 交流施設の清潔を保つこと。

(3) 展示品及び壁面について、許可がある物以外には手を触れないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(5) 指定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理運営上必要な指示に従うこと。

(入館の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、交流施設への入館を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 前条の掲げる事項を遵守しない者

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる、物品又は動物を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障があると認めた者

(施設利用の許可)

第8条 交流施設を利用しようとする者(交流室及び多目的ステージ(屋外広場を含む)を特定の目的で利用しようとする者。以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、交流施設、展示品、備品その他の付属物(以下「交流施設等」という。)の管理上必要な条件を付することができる。

(施設利用の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が交流施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が交流施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他町長が交流施設等の管理上支障があると認めるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。

(特別の設備の制限)

第10条 利用者は、交流施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他町長が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 交流施設等の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、交流施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、交流施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 入館者又は利用者は、故意又は過失により交流施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、交流施設の管理を山都町公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成17年山都町条例第167号)第4条に規定する手続きにより指定された指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例及び町長の指示に従い、交流施設の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 第3条各号に規定する業務を行うこと。

(2) 交流施設の開館時間又は休館日を変更すること。

(3) 交流施設への入館を拒み、退去を命ずること。

(4) 交流施設等の維持管理に関すること。ただし、展示室の維持管理については、町の指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理運営に関すること(町長のみの権限に属する事務を除く。)

2 指定管理者は、前項第2号の業務を行う場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う交流施設の管理の基準は、町長が別に定める。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理を指定管理者に行わせる場合の当該管理に関し必要な事項は、町長と指定管理者との協議により定める。

(過料)

第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第25及び第26条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下次項において「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第1条、第18及び第27条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は入居等に係る使用料、利用料若しくは入居料等及び施行日の前日までの使用、利用又は入居等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料若しくは入居料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月3日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

山都町観光文化交流館使用料

利用時間

区分

9時~17時

(1時間当たり)

17時~22時

(1時間当たり)

備考

交流室

2,750円

2,750円

町民以外の利用の場合は、当該利用に係る使用料の額を2倍にした額を使用料として徴収する。

多目的ステージ

(屋外広場含む)

1,375円

1,650円

(備考)

1 1時間単位の使用料とし、1時間に満たない場合は1時間とみなす。

2 表の金額は、消費税相当額を加えた総額表示である。

山都町文化交流拠点施設設置条例

平成29年3月15日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)