○山都町農業委員会の農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規則
平成29年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び山都町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年山都町条例第14号)の規定に基づき、山都町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の区域等)
第2条 法第19条第1項でいう法第17条第2項の規定により農業委員会が定める区域、区域の範囲及び推進委員の定数は、次のとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 定数 |
矢部地区(御岳1) | 上川井野・川野・成君・田所・下川井野・野尻・男成 | 1 |
矢部地区(御岳2) | 麻山・入佐・畑・小笹 | 1 |
矢部地区(白糸) | 菅・津留・目丸・犬飼・新小・白藤・長原・田吉 | 2 |
矢部地区(下矢部) | 万坂・藤木・勢井・牧野・白小野・荒谷・猿渡・柚木・三ケ・葛原 | 1 |
矢部地区(中島1) | 島木2・島木3・島木4・北中島1 | 2 |
矢部地区(中島2) | 島木1・金内・原・田小野・北中島2 | 1 |
矢部地区(名連川1) | 下名連石(開パ地区) | 2 |
矢部地区(名連川2) | 御所(開パ地区)・黒川 | 2 |
矢部地区(浜町1) | 浜町・下馬尾・千滝・南田・市原・山田・芦屋田・長田 | 1 |
矢部地区(浜町2) | 城平・城原・下市・杉木・上寺 | 1 |
清和1地区 | 郷野原・川口・井無田・安方(長成)・鶴ヶ田 | 4 |
清和2地区 | 大平・仏原・高月・安方(長成を除く)・米生・市の原・仮屋 | 2 |
清和3地区 | 須原・尾野尻・鎌野・緑川・貫原・小中竹・木原谷・小峰 | 2 |
蘇陽1地区 | 東竹原・柳・伊勢(梶原)・高辻・高畑 | 1 |
蘇陽2地区 | 長谷・玉目・伊勢(旅草)・上差尾・大見口・二津留 | 2 |
蘇陽3地区 | 下山・橘・花上・二瀬本・柏 | 1 |
蘇陽4地区 | 菅尾・塩原・塩出迫・米迫・今・八木 | 1 |
蘇陽5地区 | 馬見原・長崎・滝上・神ノ前・白石・大野・方ケ野・柳井原 | 1 |
合計 | 28 |
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員の推薦を受ける者及び募集に応募する者(以下「候補者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員として任命する予定日において、次の各号のいずれにも該当する者でなければならないものとする。
(1) 山都町に住所を有する者
(2) 山都町の職員でない者
(3) 政治活動や宗教活動に利用しない者
(4) 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)でない者
(推薦手続等)
第4条 候補者を推薦する者は、次に掲げる事項を記載した推薦書類(別記様式)を作成のうえ、持参又は郵送等により農業委員会へ提出しなければならない。
(1) 推薦する者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者等に該当するか否かの別
(5) 推薦を行う理由
(6) 推薦する者が、同一の者について山都町農業委員会の委員にも推薦しているか否かの別
(募集手続等)
第5条 推進委員の募集に応募する者は、次に掲げる事項を記載した応募書類(別記様式)を作成のうえ、持参又は郵送等により農業委員会へ提出しなければならない。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、山都町農業委員会の委員にも応募しているか否かの別
(推薦及び募集の期間及び方法等の周知)
第6条 推進委員の推薦及び募集を受け付ける期間(次条において「受付期間」という。)は、概ね1箇月とする。
2 推進委員の推薦及び募集にあたっては、その期間及び推薦書類・応募書類の提出方法等について、次に掲げる手段を用いて、町内外の農業従事者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 山都町広報紙及び山都町農業委員会広報紙への記事の掲載
(2) 山都町掲示板への掲示
(3) 山都町ホームページへの情報掲載又はチラシの配付等
(4) その他広く町民に対して周知することが可能である手段
(候補者の公表)
第7条 農業委員会は、前条の規定による推薦を受けた者及び募集に応じた者の数、氏名、職業及び年齢等並びこれらの者のうち認定農業者である者の数等について、当該受付期間の中間及び受付期間経過後、遅滞なく公表するものとする。
2 推進委員の選考に当たっては、年齢及び性別等に著しい偏りが生じないよう配慮するものとする。
(推進委員の決定及び委嘱)
第9条 会長は、前条第1項の規定による農業委員会からの意見を受けたのち、推進委員を決定し、委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 前条の規定による委嘱を受けた推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(所掌事務)
第11条 推進委員は、農業委員会の委員と密接に連携することを基本とし、自らの担当地区において次に掲げる事項について処理するものとする。
(1) 人・農地プランの推進等に関する農業従事者間等の協議を促進すること。
(2) 農地の出し手・受け手に対するアプローチを行い、農地利用の集積及び集約化を推進すること。
(3) 耕作放棄地の発生の防止及び解消を推進すること。
(4) 農地中間管理機構と密接な連携を図ること。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第3号)
この規則は、令和5年7月20日から施行する。