○山都町農業委員会の委員の推薦及び募集に関する規則
平成29年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び山都町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成29年山都町条例第14号)の規定に基づき、山都町農業委員会の委員(以下「委員」という。)の推薦及び募集の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第8条第5項の委員の任命に当たって、委員となる者の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 個人からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 候補者の推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、委員として任命する予定日において、次の各号のいずれにも該当する者でなければならないものとする。
(1) 山都町に住所を有する者
(2) 山都町の職員でない者
(3) 政治活動や宗教活動に利用しない者
(4) 暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)でない者
(推薦手続等)
第4条 候補者を推薦する者は、次に掲げる事項を記載した推薦書類(別記様式)を作成のうえ、持参又は郵送等により町長へ提出しなければならない。
(1) 推薦する者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者等に該当するか否かの別
(5) 推薦を行う理由
(6) 推薦する者が、同一の者について農地利用最適化推進委員にも推薦しているか否かの別
(募集手続等)
第5条 候補者の募集に応募する者は、次に掲げる事項を記載した応募書類(別記様式)を作成のうえ、持参又は郵送等により町長へ提出しなければならない。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、農地利用最適化推進員にも応募しているか否かの別
(推薦及び募集の期間及び方法等の周知)
第6条 候補者の推薦及び募集を受け付ける期間(次条において「受付期間」という。)は、概ね1箇月とする。
2 候補者の推薦及び募集にあたっては、その期間及び推薦書類・応募書類の提出方法等について、次に掲げる手段を用いて、町内外の農業従事者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 山都町広報紙及び山都町農業委員会広報紙への記事の掲載
(2) 山都町掲示板への掲示
(3) 山都町ホームページへの情報掲載又はチラシの配付等
(4) その他広く町民に対して周知することが可能である手段
(候補者の公表)
第7条 町長は、前条の規定による推薦を受けた者及び募集に応じた者の数、氏名、職業及び年齢等並びこれらの者のうち認定農業者である者の数等について、当該受付期間の中間及び受付期間経過後、遅滞なく公表するものとする。
2 委員の選考に当たっては、年齢及び性別等に著しい偏りが生じないよう配慮するとともに、町内の地区を考慮のうえ選考する。
3 前項の地区の数は、矢部地区を10、清和地区を4及び蘇陽地区を5とすることを基本とするものとする。
(委員の決定及び任命)
第9条 町長は、前条第1項の規定による評価委員会からの意見を受けたのち、委員を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定を行った委員について、町議会の同意を得たうえで、委員として任命し、辞令を交付するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。