○山都町いじめ問題対策連絡協議会条例

平成29年3月15日

条例第13号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、山都町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)に関係する機関及び団体の連携及び協力の推進

(2) いじめ問題に関する情報共有、意見交換及び広報・啓発活動の推進

(3) その他山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 山都町教育長

(2) 山都町が設置する小学校及び中学校の教職員

(3) 熊本県上益城教育事務所の職員

(4) 熊本県上益城福祉事務所の職員

(5) 山都警察署の職員

(6) 町長部局関係課の職員

(7) 児童及び生徒の心理又は健康福祉に関する専門家

(8) 前各号に掲げる者のほか、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処に関係する機関及び団体その他の教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山都町いじめ問題対策連絡協議会条例

平成29年3月15日 条例第13号

(平成29年3月15日施行)