○平成28年発生農地等災害復旧事業に係る分担金の徴収の特例に関する条例

平成28年12月9日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、平成28年熊本地震による災害及び平成28年6月6日から7月15日までの間の豪雨による災害が複合的なものであるという点において本町にとって未曾有の激甚な災害であることに鑑み、これらの災害に係る農地、農業用施設等の災害復旧事業(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第5条に規定する災害復旧事業をいう。以下「平成28年発生農地等災害復旧事業」という。)について山都町建設事業分担金徴収条例(平成17年山都町条例第165号。以下「分担金徴収条例」という。)第2条の規定により町長が徴収する分担金の徴収の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の不徴収)

第2条 平成28年発生農地等災害復旧事業のうち査定設計委託事業の施行に伴う分担金は、分担金徴収条例第2条の規定にかかわらず、徴収しないものとする。

(分担金の額)

第3条 平成28年発生農地等災害復旧事業(査定設計委託事業を除く。)の施行に伴う分担金の額は、分担金徴収条例第3条の規定にかかわらず、当該事業費に次に掲げる受益者負担率を乗じて得た額とする。

(1) 農地等災害復旧事業 100分の1

(2) 農業用施設災害復旧事業 100分の1

第4条 前条に規定する事業に係る国の補助率が100分の99を超える場合において、分担金の額は、当該事業費に当該補助率を乗じて得た額を当該事業費から控除した額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成28年発生農地等災害復旧事業に係る分担金の徴収の特例に関する条例

平成28年12月9日 条例第24号

(平成28年12月9日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成28年12月9日 条例第24号