○平成28年豪雨災害による被災者に対する町民税等の減免に関する条例

平成28年12月9日

条例第23号

(趣旨)

第1条 平成28年豪雨災害(以下「豪雨災害」という。)の被災者に対して課し、又は課すべき町民税、固定資産税又は国民健康保険税(以下「町民税等」という。)の減免については、山都町税等の減免に関する条例(平成17年山都町条例第50号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成28年豪雨災害 平成28年6月6日から平成28年7月15日の間に熊本県で発生した一連の豪雨による災害をいう。

(2) 住宅の損害の程度 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府作成)」、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府攻防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び「浸水等による住家被害の認定について(平成16年10月28日付け府政防第842号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」に規定される認定基準に基づき、町が豪雨災害により被害を受けた住家の被害認定を実施し、判定した災害に係る住家の被害の程度(全壊・大規模半壊・半壊)をいう。

(個人の町民税の減免)

第3条 町長は、個人の町民税の納税義務のある者が豪雨災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、平成28年度に課する当該年度分の町民税額(豪雨災害が発生した日以後に納期の末日が到来するものに限る。以下この条において同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、当該年度分の町民税額にそれぞれ当該各号に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 10分の9

2 町長は、個人の町民税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)であって、豪雨災害により、その居住していた住宅の損害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊であるもので、かつ、平成27年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下この項において同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、平成28年度に課する当該年度分の町民税額について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、当該年度分の町民税額にそれぞれ同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

平成27年中における合計所得金額

減免の割合

半壊又は大規模半壊

全壊

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 前2項の場合において、同一人で2以上の減免に該当する場合は、減免の割合が大きいものを適用するものとする。

(固定資産税の減免)

第4条 町長は、固定資産税の納税義務のある者のうち、豪雨災害によりその所有する固定資産につき損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた固定資産に対して平成28年度に課する当該年度分の固定資産税額(豪雨災害が発生した日以後に納期の末日が到来するものに限る。)について、次の表の左欄に掲げる区分及び中欄に掲げる損害の程度に応じ、同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

区分

損害の程度

減免の割合

土地(農業用地及び宅地に限る。)

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

家屋

全壊

10分の10

大規模半壊

10分の6

半壊

10分の4

償却資産

廃棄したとき、又は復旧不能であるとき。

10分の10

修理に要する費用が当該償却資産の評価額の10分の6以上であるとき。

10分の8

修理に要する費用が当該償却資産の評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

修理に要する費用が当該償却資産の評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第5条 町長は、国民健康保険税の納税義務者が豪雨災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは、平成28年度に課する当該年度分の国民健康保険税額(豪雨災害が発生した日以後に納期の末日が到来するものに限る。以下この条において同じ。)について、次に掲げる区分に応じ、当該年度分の国民健康保険税額にそれぞれ当該各号に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 法第292条第1項第9号に規定する障害者となった場合 10分の9

2 町長は、国民健康保険税の納税義務者又は納税義務者の世帯に属する被保険者であって、豪雨災害により、その居住していた住宅の損害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊であるもので、かつ、当該納税義務者に係る平成27年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、平成28年度に課する当該年度分の国民健康保険税額について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、当該年度分の国民健康保険税額にそれぞれ同表右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該国民健康保険税額から減免する。

平成27年中における合計所得金額

減免の割合

半壊又は大規模半壊

全壊

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

500万円を超え750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 前2項の場合において、同一人で2以上の減免に該当する場合は、減免の割合が大きいものを適用するものとする。

(国民健康保険税の減免措置の延長の特例)

第5条の2 町長は、国民健康保険税の納税義務者に対して、平成29年度に課する当該年度分の国民健康保険税については、前条に規定する減免措置を延長するものとする。

2 前項の規定による国民健康保険税の減免については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「平成28年度」とあるのは「平成29年度」と、「豪雨災害が発生した日以後に納期の末日が到来するもの」とあるのは「平成29年4月1日から同年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するもの」と、同条第2項中「平成27年中」とあるのは「平成28年中」と、「平成28年度」とあるのは「平成29年度」と読み替えるものとする。

(減免の申請等)

第6条 前3条の規定により町民税等の減免を受けようとする者は、別に定める申請書により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、町が実施した住家の被害認定の判定結果又はこれに類する公簿等によって町民税等を減免すべき事由があることが明らかであると認められるときは、同項の規定による申請によらず、職権により町民税等を減免することができる。

(減免の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者があると認めたときは、直ちに当該減免を取り消し、減免により支払を免れた額を徴収するものとする。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年6月6日から適用する。

(平成29年3月31日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

平成28年豪雨災害による被災者に対する町民税等の減免に関する条例

平成28年12月9日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)