○山都町税等の減免に関する条例

平成17年2月11日

条例第50号

(趣旨)

第1条 震災、風水害、落雷、火災その他これに類する災害(以下災害という。)による被害者に対して課する町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の町民税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額(特別徴収される町民税については、同月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を減額し、又は免除することができる。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 町長は、災害により自己又はその控除対象配偶者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)若しくは扶養親族(法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上である者で、災害を受けた日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における法第229条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して当該年度分の町民税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除することができる。

損害程度

合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

10分の5

10分の10

750万円以下であるとき

10分の2.5

10分の5

750万円を超えるとき

10分の1.25

10分の2.5

第3条 町長は、冷害、凍霜害、干害等によりその年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に対して課する町民税の所得割額(前年中における農業所得に係る総所得金額と農業所得以外の所得に係る総所得金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割額とする。)のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除することができる。

合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 町長は、災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付け不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除することができる。

損害の程度

減額又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じて、その税額を減額し、又は免除することができる。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 町長は、災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従いそれぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を減額し、又は免除することができる。

損害の程度

減額又は免除の割合

全壊、流失、焼失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住能力又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住能力又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 町長は、災害により被害を受けた償却資産について、当該償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち、災害を受た月以後の納期に係る税額を、前条の規定の例によって減額し、又は免除することができる。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上、必要と認められる限度において減額し、又は免除することができる。

(軽自動車税の減免)

第7条 町長は、軽自動車税の納税義務者で、災害により自己の所有又は使用に係る軽自動車について甚大な被害を受けた者に対しては、当該軽自動車に係る当該年度分の災害を受けた日以後の納期に係る軽自動車税について、当該軽自動車の被害の程度に応じて、次に掲げる区分に従い軽自動車税額を減額し、又は免除することができる。ただし、当該軽自動車の被災前の価格が税額に満たない場合にあっては、第1号に該当するものについては当該価額に相当する税額を、第2号に該当するものについては当該価額の2分の1に相当する税額を軽減する。

(1) 当該軽自動車が使用不能となった場合は、軽自動車税を免除する。

(2) 被害額が当該軽自動車の被災前の価格の2分の1以上である場合は、軽自動車税額の2分の1に相当する税額を軽減する。

(国民健康保険税の減免)

第8条 町長は、国民健康保険税の納税義務者が災害を受けた場合において、当該納税義務者に対して課する災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の国民健康保険税額のうち、災害を受けた月以後の納期に係る税額について、第2条から第6条までの規定を準用してその税額を減額し、又は免除することができる。

(減免の申請)

第9条 この条例の規定によって町税及び国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長が別に定めるところにより、当該税の減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る当該税の減免を取り消すものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の矢部町税の減免に関する条例(昭和30年矢部町条例第50号)、災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和63年矢部町条例第12号)、災害による被害者に対する村税等の減免に関する条例(昭和57年清和村条例第12号)又は災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成13年蘇陽町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた町税若しくは村税又は国民健康保険税の減免については、なお合併前の条例の例による。

3 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免)

4 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている国民健康保険税(被保険者の資格を取得した日から14日以内に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている国民健康保険税であって、当該届出が被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第8条において準用する第2条から第6条までに規定する要件を満たすものとして、第8条の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでのいずれにも該当すること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における国民健康保険税の減免額等)

5 前項の規定により適用する第8条の規定により国民健康保険税の減免を行う場合の減免額は、同条において準用する第2条から第6条までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 国民健康保険税額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯に属する全ての被保険者について算定した国民健康保険税の額

B 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)に係る前年の所得額

C 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者について算定した前年の合計所得金額

d 次の表の左欄に掲げる被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表右欄に掲げる減免割合。ただし、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が事業等を廃止し、又は失業した場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は、10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下である場合

10分の10

300万円を超え400万円以下である場合

10分の8

400万円を超え550万円以下である場合

10分の6

550万円を超え750万円以下である場合

10分の4

750万円を超え1,000万円以下である場合

10分の2

(特例対象被保険者等に係る減免等)

6 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより現行の非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度(以下「非自発的失業者軽減制度」という。)の対象となる者については、前2項の規定にかかわらず、前年の給与所得を100分の30に相当する金額とみなすことにより、非自発的失業者軽減制度を適用するものとする。

7 非自発的失業者について、その給与収入の減少に加え、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため国民健康保険税の減免を行う必要がある場合においては、次の各号に掲げるところにより、合計所得金額を算定するものとする。

(1) 被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者について算定する合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者軽減制度を適用した後の所得を用いること。

(2) 附則第5項第2号備考dの表の左欄に掲げる合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者軽減制度を適用する前の所得を用いること。

(平成30年3月31日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第7項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の山都町税等の減免に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

山都町税等の減免に関する条例

平成17年2月11日 条例第50号

(令和4年6月16日施行)