○山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年9月12日

規則第14号

(職員の任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(特定任期付職員業績手当)

第3条 条例第7条第4項及び条例第9条の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、条例第7条第2項又は第3項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第4条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の山都町一般職の職員の給与等の支給に関する規則(平成17年山都町規則第24号)第22条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(条例第2条第2項の任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 任命権者は、条例第2条第2項の規定により任期を定めて職員を採用する場合において、当該職員の専門的な知識経験の度及び部内の他の職員との均衡を考慮して特に必要があると認められるときは、山都町一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年山都町規則第25号)第14条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(山都町職員の任用に関する規則の一部改正)

2 山都町職員の任用に関する規則(平成17年山都町規則第15号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成28年9月12日 規則第14号

(平成28年10月1日施行)