○山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年9月12日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、山都町の一般職の職員(法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を庁内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を庁内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するための必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認められる場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定による場合にあっては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)別表第1 行政職給料表 3級113号給の額

2

同表 4級93号給の額

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じた次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める号級に決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 1号級

(2) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 2号級

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる2号給の給料月額にその額と同表に掲げる1号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項に規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「一般職給与条例」という。)第4条の規定にかかわらず、それぞれの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(一般給与条例の適用除外等)

第8条 一般職給与条例第3条第4条第7条から第9条の2まで及び第19条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する一般職給与条例第2条第17条第1項第17条の2第1項並びに第18条第2項及び第5項の規定の適用については、一般職給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任用付職員業績手当」と、一般職給与条例第17条第1項中「第7条の2第1項に規定する職員」とあるのは「第7条の2第1項に規定する職員及び山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年山都町条例第18号)第7条第1項に規定する特定任期付職員(以下「特定任用付職員」という。)」と、一般職給与条例第17条の2第1項中「規則で定める管理又は監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める管理又は監督の地位にある職員及び特定任期付職員」と、一般職給与条例第18条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の162.5」と、同条第5項中「同表以外の各給料表の適用を受ける職員」とあるのは「同表以外の各給料表の適用を受ける職員(特定任期付職員を含む。)」とする。

3 任期付短時間勤務職員には、一般職給与条例第8条から第9条の2まで、及び第10条の2の規定は適用しない。

4 任期付短時間勤務職員の対する一般職給与条例第10条第2項第2号第13条第2項第19条の3の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

(企業職員である特定任期付職員の給与の特例)

第9条 企業職員である特定任期付職員(以下この条において「企業特定任期付職員」という。)のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、特定任期付職員業績手当を支給することができる。

3 企業特定任期付職員に対する企業職員給与条例第2条第3項第13条第2項の規定の適用については、企業職員給与条例第2条第3項中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、企業職員給与条例第13条第2項中「第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員」とあるのは「第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員及び山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年山都町条例第18号)第7条第1項中に規定する特定任期付職員」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定並びに附則第4条の規定による改正後の山都町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の山都町一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の山都町一般職の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月14日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山都町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年9月12日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)