○山都町教育支援センター設置要綱
平成28年8月17日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 心理的・情緒的理由等により登校できない状態にある児童生徒に居場所を提供し、学校復帰を支援することを目的として、山都町教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 教育支援センターの名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 やまと教室
位置 山都町城平20番地1 山都町中尾児童館
山都町城平33番地1 山都町中央公民館
山都町城原169番地1 山都町立図書館
山都町大平385番地 山都町役場清和支所
山都町大平306番地1 山都町立図書館清和分館
山都町今500番地 山都町役場蘇陽支所
山都町今500番地 山都町立図書館蘇陽分館
(開設期間及び時間)
第3条 教育支援センターは、次の要領で開設する。
(1) 通級日は、学校の授業日とする(山都町立小・中学校管理規則(平成17年山都町教育委員会規則第8号)に準ずる。)。ただし、山都町立図書館を利用した教育支援センターについては、図書館休館日を除く。
(2) 開設時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、山都町立図書館を利用した教育支援センターについては、午前10時から午後4時までとする。
(活動内容)
第4条 教育支援センターは、第1条の設置の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 教育相談
(2) 体験学習
(3) 教科学習
(4) 集団生活への適応指導
(5) その他、学校及び社会生活に適応できるための助言及び援助
(対象児童生徒)
第5条 教育支援センターに通級できる児童生徒は、次の項目のすべてに該当する児童生徒とする。
(1) 山都町立小中学校に在籍する不登校児童生徒のうち、山都町教育委員会において教育支援センターにおける指導及び助言が効果的と判断され、かつ、通級が可能な児童生徒
(2) 本人と保護者が教育支援センターに通級することを希望する児童生徒
(3) 在籍学校長が教育支援センターに通級することを認める児童生徒
2 通級児童生徒の学籍は、在籍する小中学校に置くものとする。
(事故の対応)
第6条 教室の管理下において、児童生徒に事故が発生したときは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行う医療費給付の範囲内で対応するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年8月30日から施行する。
附則(平成30年9月28日教委告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。