○山都町立小・中学校管理規則

平成17年2月11日

教育委員会規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等(第2条―第5条)

第2節 学校評議員(第6条)

第3節 教育活動(第7条―第9条)

第4節 教材の取扱い(第10条・第11条)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第12条―第19条)

第2節 服務(第20条―第28条)

第4章 施設、設備等(第29条―第31条)

第5章 事務の共同実施(第32条―第35条)

第6章 雑則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、山都町立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第2条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月27日まで

第2学期 8月28日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、学期変更承認願(様式第1号)により、山都町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月29日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 学年を通じ必要な範囲で校長が指定する日

2 前項第3号から第6号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事由があるときは、校長は、休業日変更承認願(様式第2号)により教育委員会の承認を得て休業日を変更することができる。

3 校長は、第1項第7号の指定を行う場合は、あらかじめ休業日指定届(様式第3号)により、教育委員会に届け出なければならない。

(臨時休業の報告)

第4条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、臨時休業実施報告(様式第4号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(振替授業の届出)

第5条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ振替授業届(様式第5号)により、教育委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 学校評議員

(学校評議員)

第6条 校長は、学校運営上必要があると認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

第3節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第7条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその承認及び届出)

第8条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長が企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき、又は実施日数が2日を超えるときは、校長は、学校行事承認願(様式第6号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、学校行事実施届(様式第6号)により、その計画内容を実施1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第9条 教育委員会は、次に掲げる行為のいずれか又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、校長の意見具申を待って、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に障害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第4節 教材の取扱い

(教材の承認及び届出等)

第10条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、教材使用承認願(様式第7号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

2 学校が教育活動の一環として継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、教材使用届(様式第8号)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

第11条 学校が児童、生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編制等)

第12条 校長は、熊本県教育委員会に届け出た学年ごとの学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第13条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第14条 学校に、校長の職務を補助するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。

(指導教諭)

第14条の2 学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(教務主任等)

第15条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置き、中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、学年主任は、小・中学校とも当該学年の学級数が2未満の学年には、置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

(主任等の命免)

第15条の2 前条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会が命免する。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第15条の3 第15条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(事務主幹等)

第16条 学校に、事務主幹、事務主査、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、事務職員をもってこれに充てる。

3 事務主幹、事務主査及び主任事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもってこれに充てる。

5 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

6 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

(その他の主任等)

第17条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(用務員)

第18条 用務員は、校長の監督を受け、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(給食調理員)

第19条 給食調理員は、校長の監督を受け、給食用務等に従事する。

第2節 服務

(勤務時間)

第20条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

(休日の代休日)

第21条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第22条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる出張及び校長の2日以上にわたる出張については、あらかじめ出張承認願(様式第9号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

2 職員は、出張後速やかに、校長に文書をもって復命しなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、出張後速やかに、出張復命書(様式第10号)により、教育委員会に復命しなければならない。

(校務外出)

第23条 職員は、勤務時間中に校務のため校区内等に外出しようとするときは、校長に届け出なければならない。

(研修)

第24条 教員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所、期間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、5日以上にわたる研修の場合は、長期研修承認願(様式第11号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

(休暇)

第25条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、5日以上にわたる休暇並びに校長の3日以上にわたる有給休暇を除く。

(職務専念の義務免除)

第26条 山都町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年山都町条例第35号)中、教育委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、同条例第2条第2号に規定するもの及び第3号中、教育委員会が指定するものについては、教育委員会が承認する。

(赴任)

第27条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人は、辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して赴任延期承認願(様式第12号)により、教育委員会の承認を得なければならない。

2 職員が着任したときは、校長は、その旨を速やかに職員着任報告(様式第13号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(事務引継ぎ)

第28条 職員が退職、転任、休養、休職等を命ぜられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをしなければならない。

第4章 施設、設備等

(施設台帳等)

第29条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備がき損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第30条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災の計画)

第31条 校長は、毎年度始め学校の防災計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

第5章 事務の共同実施

(事務の共同実施)

第32条 学校の事務のうち次に掲げるもの(各学校における届出及び請求に関する事務を除く。以下「共同実施事務」という。)については、次条第1項各号に掲げる学校が共同して実施するものとする。

(1) 扶養親族の認定等に関する事務

(2) 住居手当、通勤手当又は単身赴任手当の額の決定等に関する事務

(3) 児童手当及び子ども手当の受給資格の認定等に関する事務

(4) 旅費請求等に関する事務

(5) 勤務実績の確認その他給与の支給に関する事務

(6) 前各号に掲げる事務に関連して必要となるもの

(7) その他共同で処理した方が効率的な事務

(共同実施単位等)

第33条 次の各号に掲げる学校(以下「参加校」という。)は、当該各号に定める共同実施単位(共同実施事務を共同して実施する参加校の一団をいう。以下同じ。)とする。

(1) 矢部小学校、中島小学校及び矢部中学校 通潤

(2) 潤徳小学校、清和小学校及び清和中学校 文楽

(3) 蘇陽小学校、蘇陽南小学校及び蘇陽中学校 そよ風

2 教育委員会は、共同実施事務を中心となって処理する学校(以下「中心校」という。)として、共同実施単位ごとにそれぞれ1校を指定する。

3 教育委員会は、共同実施事務を総括する責任者(以下「共同実施主任」という。)として、共同実施単位ごとに参加校の事務職員の中からそれぞれ1名を指定する。

(共同実施事務の分掌等及び計画の作成等)

第34条 共同実施主任は、参加校の事務職員についてその担当する共同実施事務の分掌を決定し、共同実施事務の実施について当該事務職員を指揮するものとする。

2 共同実施主任は、教育委員会が指定する時期に、当該年度の共同実施事務の処理に関する計画(以下「年間計画」という。)を作成し、参加校の校長の承認を得て、教育委員会に提出するものとする。

3 共同実施主任は、前項の規定により提出した年間計画に基づき、共同実施事務の処理に必要な限度において、各月に実施する共同実施事務の日程、業務内容、作業時間等に関する計画(以下「月次計画」という。)を作成するものとする。

4 前項の月次計画の実施については、参加校の校長の承認を得なければならない。変更して実施しようとするときも、また同様とする。

(共同実施事務の実施)

第35条 共同実施事務は、前条第4項の規定により参加校の校長の承認を得た月次計画に基づき、中心校の執務室において、同校の校長の監督の下に実施されなければならない。

2 参加校の校長は、共同実施事務が実施されるときは、中心校に、同校の事務職員を出張させなければならない。

第6章 雑則

(事故報告)

第36条 職員、児童、生徒その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、速やかに、事故報告(様式第14号)により、教育委員会に報告しなければならない。

(諸表簿)

第37条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書つづり

(4) 職員の出張命令簿及び復命書つづり

(5) 諸願届等つづり

(6) 転退学者名簿

(7) 学校経営案

(8) 視察簿

(9) 諸会議簿

(10) 保健日誌

(11) その他必要と認める表簿

2 前項第1号第2号及び第3号中、例規に属するものは永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(学校規程の制定)

第38条 校長は、法令、条例又は規則に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。

(その他)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の矢部町立小・中学校管理規則(昭和31年矢部町教育委員会規則第6号)、清和村立小・中学校管理規則(昭和31年清和村教育委員会規則第3号)又は蘇陽町立小中学校管理規則(昭和46年蘇陽町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている諸表簿の保存年限は、通算する。

(平成20年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月3日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月11日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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山都町立小・中学校管理規則

平成17年2月11日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年2月11日 教育委員会規則第8号
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号
平成22年8月3日 教育委員会規則第5号
平成23年7月11日 教育委員会規則第3号
平成24年3月1日 教育委員会規則第1号
平成28年12月22日 教育委員会規則第4号
令和元年5月23日 教育委員会規則第4号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号