○町税以外の町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則
平成27年11月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定によりその督促及び滞納処分等について地方税の例によるものとされている町の歳入に係る徴収事務(以下「徴収事務」という。)に従事する職員の身分を証明する証票(以下「証票」という。)の交付及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 別表左欄に掲げる徴収事務に従事する職員のうち複数の徴収事務に従事するものについては、当該職員が従事する複数の徴収事務に係る保険料その他徴収金の名称を連記した証票を交付するものとする。
(証票の取扱い)
第4条 証票の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、常に証票を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、証票を提示しなければならないこと。
(2) 証票を他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。
(3) 証票を紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、証票再交付願(様式第3号)により、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、証票の再交付を受けなければならないこと。
(4) 証票の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、証票の再交付を受けなければならないこと。
(5) 休業し、又は休職若しくは停職となったときは、その期間が終了し、復帰するまでの間、証票を町長に返納しなければならないこと。
(6) 転任又は退職したときは、直ちに証票を町長に返還しなければならないこと。
(有効期間)
第5条 証票の有効期間は、交付の日から1年以内とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
(山都町後期高齢者医療に関する条例施行規則の一部改正)
第2条 山都町後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年山都町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
徴収事務 | 証票 |
介護保険料の徴収 | 徴収職員証(介護保険料) |
後期高齢者医療保険料の徴収 | 徴収職員証(後期高齢者医療保険料) |
保育料の徴収 | 徴収職員証(保育料) |
農地等災害復旧事業受益者分担金の徴収 | 徴収職員証(農地等災害復旧事業受益者分担金) |
急傾斜地崩壊防止対策事業受益者分担金の徴収 | 徴収職員証(急傾斜地崩壊防止対策事業受益者分担金) |