○山都町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町後期高齢者医療に関する条例(平成20年山都町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の通知等)

第2条 条例第4条に規定する普通徴収に係る保険料の通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書によるものとする。

2 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下この条において「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下この条において「介護保険法」という。)第136条第1項の規定による特別徴収に係る保険料の通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書によるものとする。

3 法第110条において準用する介護保険法第138条第1項(法第110条において準用する介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額(仮徴収額)変更(中止)通知書によるものとする。

(保険料の納付)

第3条 条例第4条第1項に規定する納付義務者が保険料を町長の指定する金融機関又は町の窓口で納付する場合は、後期高齢者医療保険料納付書により納付するものとする。

2 町長は、納付義務者が保険料を町の窓口において納付した場合には、後期高齢者医療保険料領収証書を当該納付義務者に交付するものとする。

3 町長は、別に定めるところにより保険料の口座振替を申し出た者について、当該口座振替が不能となったときは、後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書により納付義務者に通知するものとする。

(保険料納付証明書の申請)

第4条 保険料の納付証明を受けようとする納付義務者は、後期高齢者医療保険料納付証明書申請書により町長に申請するものとする。

(保険料の督促)

第5条 条例第5条第1項の規定による保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状によるものとする。

(延滞金減免の特別の理由)

第6条 条例第6条第5項に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかの事由に該当することにより、保険料の延滞金を納付することができないと認められるときとする。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、著しく減少したこと。

(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、著しく減少したこと。

(5) 被保険者が、刑事施設、労役施設、労役場その他これらに準ずる施設に監禁されたこと。

(6) 生活困窮により公の扶助を受けたこと。

(7) その他町長が認める特別の事情があること。

(延滞金の減免申請等)

第7条 条例第6条第5項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書により、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに、減免の可否を決定し、後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による延滞金の減免の決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の決定を取り消してその全額を徴収することができる。

(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

4 町長は、前項の規定による取消しの決定をしたときは、速やかに、後期高齢者医療保険料延滞金減免決定取消通知書により、当該減免の決定の通知を受けた者に通知するものとする。

(還付又は充当の取扱い)

第8条 条例第9条第1項に規定する過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付通知書又は後期高齢者医療保険料過誤納金還付・充当通知書によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する過誤納金還付請求書は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書によるものとする。

(徴収職員)

第9条 町長又はその委任を受けた職員(以下「徴収職員」という。)は、保険料及び条例の規定による徴収金の徴収並びに滞納処分を行う。

2 徴収職員は、町税以外の町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則(平成27年山都町規則第15号)に定める当該職員の身分を証明する証票(以下「証票」という。)の交付を町長から受けるとともに、前項の規定に関する事務を行うときは、常に証票を携帯しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年11月20日規則第15号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年12月1日から施行する。

山都町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第13号

(平成27年12月1日施行)