○山都町空き家改修等支援事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の移住定住の促進を図ることを目的として、本町に存在する空き家の改修等を行う者に対して山都町空き家改修等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 本町内に存在する居住者のいない家屋で、賃貸又は売買することが可能な物件として山都町空き家バンク制度実施要綱(平成28年山都町告示第53号)に規定する空き家バンクに登録したものをいう。
(2) 住宅 家屋の全部又は一部を人の居住の用に供するものをいう。
(3) 町内事業者 町内に本社、支社、支店、営業所等を有する法人及び町内で事業を営む個人事業者をいう。
(4) 改修工事 住宅の機能を維持又は回復させるために、住宅の修繕又は補修若しくは設備改善を行う工事をいう。
(5) 引っ越し 空き家に転入又は転居する際に、引っ越し業者又は運送業者に依頼して行う家財の運搬等の作業をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、空き家を住宅として活用するための改修工事又は引っ越しを行う者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 所有する空き家の賃貸借契約が成立している者で、住宅として改修工事を行おうとする者
(2) 空き家の賃貸借契約が成立している賃借人で、賃貸人の承諾の下、住宅としての改修工事又は引っ越しを行おうとする者
(3) 空き家を取得するための売買契約が成立した者で、自己の住宅としての改修工事又は引っ越しを行おうとする者
(1) 3親等内の親族間において、空き家に係る賃貸借契約又は売買契約を締結した者
(2) 貸家業の範囲として賃貸借契約を締結したと認められる空き家の所有者
(3) 補助対象者又はその同居する世帯の世帯員に、町税又は町が個人から徴収すべき使用料、保険料、保育料その他各種負担金の滞納がある者
(4) 暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(5) その他町長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第6条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 改修費補助事業
(2) 引っ越し費補助事業
2 補助対象事業ごとの補助金の交付要件は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 空き家の売買又は賃貸借契約書の写し
(3) 承諾書(様式第3号)(賃貸借契約が成立している賃借人が申請する場合)
(4) 改修工事、引っ越し作業費の見積書及び内訳書の写し
(5) 家屋位置図(付近見取図)
(6) 改修工事箇所の図面
(7) 改修工事前の現場写真(外観、施工箇所各所)
(8) 補助金の交付を受けようとする者及びその同居する世帯全員に係わる町税等納付状況確認に要する同意書(様式第4号)
(9) その他町長が必要と認めるもの
(随時検査)
第11条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者に対し、随時に、補助金に関係する書類の提出を求め、又はその指定する職員に必要な検査若しくは指示をさせることができる。
(1) 事業報告書及び収支精算書(様式第10号)
(2) 改修工事に係る契約書又は請書の写し(補助対象者自ら改修に係る工事の場合は納品書の写し)
(3) 改修工事及び引っ越し作業に係る領収書の写し又は確約書
(4) 改修工事及び引っ越し作業の実施状況及び実施後の施工箇所の写真(補助対象者自ら改修に係る工事の場合は材料の納品が確認できる写真も併せて提出すること。)
(5) その他町長が必要と認めるもの
3 第1項の実績報告書の提出期限は、改修工事等が完了した日から30日以内又は当該年度の年度末のいずれか早い日とする。
4 第2項第3号の規定による確約書を添付した場合は、改修工事の代金を支払った後、速やかに領収書の写しを提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部を返還させることができる。
(1) 補助金をその目的外に使用したとき。
(2) 補助金の交付日から起算して5年以内に、正当な理由無く改修工事等を行った家屋を取り壊したとき。
(3) 第11条の規定による帳簿若しくは書類の提出若しくは職員の検査を拒み、又は職員の指示に従わないとき。
(4) 第12条第4項の規定による領収書の写しが提出されないとき。
(終期の設定及び見直し)
第16条 この補助金の実施期間は、規則第26条の規定に基づき3年とする。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成26年10月31日告示第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月15日告示第58号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第37号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月5日告示第90号)
この要綱は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
補助対象事業 | 交付に係る要件 |
改修費補助事業 | 次の各号に掲げる要件を全て満たすこと。 (1) 住宅の機能を維持又は回復させるための住宅の修繕又は補修若しくは設備改善を行う工事を行うものであること。 (2) 過去において本要綱、山都町山の都定住支援事業補助金交付要綱及び山都町山の都創造事業補助金交付要綱による山の都の定住支援事業並びに山都町空き家改修・活用事業補助金交付要綱における補助金の交付を受けた空き家でないこと。 (3) 施工業者は、町内事業者に限るものとし、補助対象者自ら改修に係る工事を行う場合については、町内事業者からの材料購入、器具レンタル等を行ったものに限る。ただし、特段の事情がある場合はこの限りでない。 (4) 補助金の交付申請時点において、空き家の賃貸借契約又は売買契約の締結日から6月を経過していないこと。 (5) 補助事業が完了した日から起算して5年以上当該空き家に居住する意思があること。 |
引っ越し費補助事業 | 次の各号に掲げる要件を全て満たすこと。 (1) 引っ越し業者又は運送業者に依頼して空き家への引っ越しを行うものであること。 (2) 過去において本要綱及び山都町山の都定住支援事業補助金交付要綱における引越費補助事業の補助金の交付を受けていないこと。 (3) 補助金の交付申請時点において、空き家の賃貸借契約又は売買契約の締結日から6月を経過していないこと。 (4) 補助事業が完了した日から起算して5年以上当該空き家に居住する意思があること。 |