○山都町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成25年6月14日
条例第11号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、本町に、山都町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。
(鳥獣被害対策実施隊員)
第2条 実施隊に、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 本町の職員のうちから町長が指名する者
(2) 法第4条の規定により本町が定めた被害防止計画に基づく被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者(主として対象鳥獣(当該被害防止計画において対象とする鳥獣をいう。)の捕獲等に従事することが見込まれる者にあっては、これを適正かつ効果的に行うことができる者に限る。)のうちから、町長が任命する者
3 実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で、非常勤とする。
(任務)
第3条 実施隊員は、被害防止施策の実施に従事するほか、町長の指示を受け、農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の捕獲等で町民の生命、身体又は財産に係る被害を防止するため緊急に行う必要があるものに従事する。
(報酬)
第4条 実施隊員(第2条第2項第2号に掲げる者に限る。次条において同じ。)に、山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の定めるところにより報酬を支給する。
(公務災害補償)
第5条 実施隊員の公務による災害に対する補償は、市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年熊本県市町村総合事務組合条例第8号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、実施隊に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略