○山都町移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例

平成25年3月19日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 歩道等(第3条―第11条)

第3章 立体横断施設(第12条―第17条)

第4章 乗合自動車停留所(第18条・第19条)

第5章 自動車駐車場(第20条―第28条)

第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第29条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第4項に規定する移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び山都町が管理する町道の構造の技術的基準等に関する条例(平成25年山都町条例第6号。以下「道路構造条例」という。)において使用する用語の例による。

2 前項に規定するもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するために利用する立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路、通路若しくは階段又は自動車駐車場の通路の幅員から縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。

(2) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道の部分をいう。

第2章 歩道等

(歩道)

第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(有効幅員)

第4条 歩道の有効幅員は、道路構造条例に規定する幅員の数値以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造条例第9条第2項に規定する幅員の数値以上とするものとする。

3 歩道及び自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装)

第5条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、道路の存する地域の気候その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(勾配)

第6条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(排水溝の蓋)

第7条 歩道等に排水溝を設ける場合には、その蓋は、つえ、車椅子等の使用者の通過に支障のない構造とするものとする。

(歩道等と車道等の分離)

第8条 歩道等には、車道(車道に接続する路肩がある場合にあっては、当該路肩。以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の部分は車道等の部分より15センチメートル以上高くするものとし、その高さは当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合には、歩道等と車道等との間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等の側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第9条 歩道等(縁石の部分を除く。)の部分は車道等の部分より高くするものとし、その高さは5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車の停留所(第4章及び第6章において「乗合自動車停留所」という。)及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第10条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第11条 第4条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち横断勾配が1パーセント(第5条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合にあっては、2パーセント)以下の部分の有効幅員は、200センチメートル以上とするものとする。

第3章 立体横断施設

(立体横断施設)

第12条 道路には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動のための立体横断施設(以下この章及び附則第4項において「移動等円滑化立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、傾斜路を設けることをもってこれに代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合には、エスカレーターを設けるものとする。

(エレベーター)

第13条 移動等円滑化立体横断施設に設けるエレベーターは、次に掲げる構造とするものとする。

(1) かごの内のり幅は150センチメートル以上とし、その内のり奥行きは150センチメートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、かごの内のり幅は140センチメートル以上とし、その内のり奥行きは135センチメートル以上とすること。

(3) かご及び昇降路の出入口の幅は、第1号に規定する構造のかごを有するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号に規定する構造のかごを有するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(4) かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号に規定する構造のかごを有するエレベーターにあっては、この限りでない。

(5) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。

(6) かご内に手すりを設けること。

(7) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長することができる装置を設けること。

(8) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(9) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(10) かご内及び乗降口には、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

(11) かご内及び乗降口に設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字等により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の幅は150センチメートル以上とし、その奥行きは150センチメートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設ける場合は、この限りでない。

(傾斜路)

第14条 移動等円滑化立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配を付さないこと。

(4) 2段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すりの端部の付近には、点字により傾斜路の通ずる場所を示すこと。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等によりその存在を容易に識別できるものとすること。

(8) 立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を両側に設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。(エスカレーター)

第15条 移動等円滑化立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏段の表面及びくし板(エスカレーターの出入口の床に取り付けるくし状の板をいう。以下この条において同じ。)は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において3枚以上の踏段が同一平面上となる構造とすること。

(4) 踏段の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等により踏段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

(5) くし板の端部と踏段との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等によりくし板と踏段との境界を容易に識別できるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面には、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏段の幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすることができる。

(通路)

第16条 移動等円滑化立体横断施設に設ける通路は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配を付さないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は、この限りでない。

(3) 2段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、点字により通路の通ずる場所を示すこと。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を両側に設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(階段)

第17条 移動等円滑化立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下この条及び第29条において同じ。)は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。

(2) 2段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、点字により階段の通ずる場所を示すこと。

(4) 回り階段でないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を両側に設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合には、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが300センチメートルを超える場合には、その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては120センチメートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の数値以上とすること。

第4章 乗合自動車停留所

(歩道等の部分の車道等に対する高さ)

第18条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分は車道等の部分より高くするものとし、その高さは15センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)

第19条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの物が有する機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

第5章 自動車駐車場

(障害者用駐車施設)

第20条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車施設(以下この章において「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。

3 障害者用駐車施設は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 障害者用駐車施設と自動車駐車場の歩行者の出入口との間の経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(3) 障害者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

(障害者用停車施設)

第21条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下この条及び第27条において「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 障害者用停車施設は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 障害者用停車施設と自動車駐車場の歩行者の出入口との間の経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の幅は150センチメートル以上とし、かつ、奥行きは150センチメートル以上とする等障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(3) 障害者用停車施設である旨を見やすい方法により表示すること。

(出入口)

第22条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に掲げる構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設ける歩行者の出入口は、この限りでない。

(1) 幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合には、当該戸は、幅を120センチメートル以上とする自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者の通過に支障となる段差を設けないこと。

(通路)

第23条 障害者用駐車施設と自動車駐車場の歩行者の出入口との間の経路を構成する通路のうち1以上の通路は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者の通過に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(エレベーター)

第24条 自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、傾斜路を設けることをもってこれに代えることができる。

2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口に近接して設けるものとする。

3 第13条第1号から第4号までの規定は、第1項のエレベーター(前項の出入口に近接して設けるエレベーター(次項において「出入口近接エレベーター」という。)を除く。)について準用する。

4 第13条の規定は、出入口近接エレベーターについて準用する。

(傾斜路)

第25条 第14条の規定は、前条第1項ただし書の傾斜路について準用する。

(階段)

第26条 第17条の規定は、自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段について準用する。

(屋根)

第27条 屋外に設ける自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第23条各号に掲げる構造の通路には、屋根を設けるものとする。

(便所)

第28条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合には、当該便所は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けるとともに、当該小便器には、手すりを設けること。

2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合には、そのうち1以上の便所は、次の各号のいずれかに掲げる構造とするものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に便房を有するとともに、次に掲げる構造の便所であること。

 第23条各号に掲げる構造の通路と便所との間の経路を構成する通路のうち1以上の通路は、同条各号の規定の例によること。

 出入口は、次に掲げる構造であること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

(ウ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造の便房が設けられていることを表示する標識を設けること。

(エ) 戸を設ける場合には、当該戸は、次に掲げる構造とすること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

 便房は、次に掲げる構造であること。

(ア) 出入口は、次に掲げる構造であること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けないこと。

c 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けること。

d 戸を設ける場合には、当該戸は、次に掲げる構造とすること。

(a) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(b) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(イ) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(ウ) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(エ) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けること。

(2) 次に掲げる構造の便所であること。

 第23条各号に掲げる構造の通路と便所との間の経路を構成する通路のうち1以上の通路は、同条各号の規定の例によること。

 出入口は、次に掲げる構造であること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

(ウ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けること。

(エ) 戸を設ける場合には、当該戸は、次に掲げる構造とすること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

 腰掛便座及び手すりを設けること。

 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けること。

第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第29条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の位置を表示した案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第30条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、点状ブロック等及び線状ブロック等を適切に組み合わせて路面に敷設し、視覚障害者を誘導するもの(次項において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)を敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第31条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの物が有する機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(照明施設)

第32条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間において当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に照明施設を設けるものとする。ただし、夜間において当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(防雪施設)

第33条 歩道等及び立体横断施設のうち積雪又は凍結により高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同条の規定にかかわらず、当分の間、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭さく部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることをもって歩道を設けることに代えることができる。

3 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、第4条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を150センチメートルまで縮小することができる。

4 移動等円滑化立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、第4条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を100センチメートルまで縮小することができる。

5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため第9条の規定を適用することが適当でないと認められる場合は、当分の間、同条の規定を適用しない。

6 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合における第11条の規定の適用については、当分の間、同条中「200センチメートル」とあるのは、「100センチメートル」とする。

山都町移動等円滑化のために必要な道路の構造の基準に関する条例

平成25年3月19日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月19日 条例第7号