○山都町が管理する町道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月19日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町道の構造の技術的基準(第3条―第39条)

第3章 案内標識等の寸法(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、町道を新設し、又は改築する場合における町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法に関する事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法並びに道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)において使用する用語の例による。

第2章 町道の構造の技術的基準

(道路の区分)

第3条 道路の区分は、構造令第3条に定めるところによる。

(車線等)

第4条 車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他構造令第5条第1項に規定する国土交通省令で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、この限りでない。

2 次の表の道路の欄に掲げる道路及び地方部に存する道路にあっては同表の地形の欄に掲げる地形の区分に応じそれぞれ計画交通量が同表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる数値以下である道路(次項において「第2項規定道路」という。)の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、2とする。

道路

地形

設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

平地部

8,000

山地部

6,000

3 前項規定道路以外の道路(第3種第5級の道路を除く。)の車線の数は4以上で、かつ、2の倍数(交通の状況により必要がある場合を除く。)、第2種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は2以上とし、これらの道路の車線の数は、次の表の道路の欄に掲げる道路及び地方部に存する道路にあっては同表の地形の欄に掲げる地形の区分に応じ、それぞれ当該道路の計画交通量を同表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる数値で除して得た数を勘案して定めるものとする。

道路

地形

1車線当たりの設計基準交通量

(単位 1日につき台)

第3種

第2級

平地部

9,000

第3級

平地部

8,000

山地部

6,000

第4級

山地部

5,000

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、次の表の道路の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の幅員の欄に定める数値とするものとする。ただし、第3種第2級の普通道路にあっては交通の状況により必要がある場合は同表の幅員の欄に定める数値に0.25メートルを加えて得た数値、第3級の小型道路にあっては地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は同表の幅員の欄に定める数値から0.25メートルを減じて得た数値とすることができる。

道路

幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.25

小型道路

2.75

第3級

普通道路

3.00

小型道路

2.75

第4級

2.75

5 第3種第5級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第29条の規定により車道に狭さく部を設ける場合は、3メートルとすることができる。

(車線の分離等)

第5条 車線を往復の方向別に分離するため必要がある場合は、中央帯を設けるものとする。

2 中央帯の幅員は、次の表の道路の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の幅員の欄に定める数値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の特例の幅員の欄に定める数値まで縮小することができる。

道路

幅員

(単位 メートル)

特例の幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級

1.75

1.00

第3級

第4級

3 中央帯には、側帯を設けるものとする。

4 前項の側帯の幅員は、次の表の道路の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の幅員の欄に定める数値とするものとする。ただし、第2項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、同表の特例の幅員の欄に定める数値まで縮小することができる。

道路

幅員

(単位 メートル)

特例の幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級

0.25


第3級

第4級

5 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

6 分離帯に路上施設を設ける場合の当該分離帯を設ける中央帯の幅員は、構造令第12条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

(副道)

第6条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルを標準とするものとする。

(路肩)

第7条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合は、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表の道路の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の幅員の欄に定める数値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の特例の幅員の欄に定める数値まで縮小することができる。

道路

幅員

(単位 メートル)

特例の幅員

(単位 メートル)

第3種

第2級から第4級まで

普通道路

0.75

0.50

小型道路

0.50


第5級

0.50


3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。

4 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩の幅員は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。

5 副道に接続する路肩については、第2項の表中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、同項ただし書の規定は適用しない。

6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合は、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

7 第1種又は第2種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。

8 前項の側帯の幅員は、普通道路にあっては次の表の道路の欄に掲げる道路の区分に応じそれぞれ同表の幅員の欄に定める数値とし、小型道路にあっては0.25メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の特例の幅員の欄に定める数値とすることができる。

道路

幅員

(単位 メートル)

特例の幅員

(単位 メートル)

第1種

第2級

0.75

0.50

第3級

0.50

0.25

第4級

第2種

第1級

0.50


第2級

9 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合は、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して路端寄りに路肩を設けるものとする。

10 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合の当該路肩の幅員は、第2項の表の幅員の欄若しくは特例の幅員の欄に定める幅員の数値又は第3項に規定する幅員の数値に当該路上施設を設けるのに必要な数値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(自転車通行帯)

第7条の2 自動車及び自転車の交通量が多い第3種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上のものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。

4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車道)

第8条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種(第4級及び第5級を除く。次項において同じ。)の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第3種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種の道路で設計速度が1時間につき60キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合は、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合は、当該自転車道の幅員は、構造令第12条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該自転車道を設ける道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第9条 自動車の交通量が多い第3種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の数値に、横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該自転車歩行者道を設ける道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第10条 歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 第3種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の数値に、横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル、並木を設ける場合にあっては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあっては1メートル、その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

5 歩道の幅員は、当該歩道を設ける道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第11条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路(以下この条において「歩道等」という。)には、横断歩道、乗合自動車停車所等に接続する歩道等における歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(設計速度)

第12条 道路(副道を除く。)の設計速度は、次の表の道路の欄に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ同表の設計速度の欄に定める数値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の特例の設計速度の欄に定める数値とすることができる。

道路

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

特例の設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

60

50又は40

第3級

60、50又は40

30

第4級

50、40又は30

20

第5級

40、30又は20


2 副道の設計速度は、1時間につき40キロメートル、30キロメートル又は20キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第13条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第29条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第14条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の曲線半径の欄に定める数値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の特例の曲線半径の欄に定める数値まで縮小することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径

(単位 メートル)

特例の曲線半径

(単位 メートル)

60

150

120

50

100

80

40

60

50

30

30


20

15


(曲線部の片勾配)

第15条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、次の表の道路の欄に掲げる道路及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の程度の区分に応じ、それぞれ同表の最大片勾配の欄に定める数値(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、6パーセント)以下で、かつ、道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、適切な数値の片勾配を付するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、片勾配を付さないことができる。

道路

道路の存する地域

最大片勾配

(単位 パーセント)

第3種

積雪寒冷地域

積雪寒冷の程度が甚だしい地域

6

その他の地域

8

その他の地域

10

(曲線部の車線等の拡幅)

第16条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。

(緩和区間)

第17条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合は、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の長さの欄に定める数値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に定める数値を超える場合は、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第18条 視距は、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の視距の欄に定める数値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距

(単位 メートル)

60

75

50

55

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)は、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第19条 車道の縦断勾配は、次の表の道路の欄に掲げる道路及び同表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の縦断勾配の欄に定める数値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の特例の縦断勾配の欄に定める数値以下とすることができる。

道路

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

特例の縦断勾配

(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

5

8

50

6

9

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

60

8


50

9


40

10


30

11


20

12


(登坂車線)

第20条 普通道路で縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第21条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度及び同表の縦断曲線の曲線形の欄に掲げる縦断曲線の曲線形の区分に応じ、それぞれ同表の半径の欄に定める数値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

半径

(単位 メートル)

60

凸形曲線

1,400

凹形曲線

1,000

50

凸形曲線

800

凹形曲線

700

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の長さの欄に定める数値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

長さ

(単位 メートル)

60

50

50

40

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第22条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、道路の存する地域の気候等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な通行を確保することができるものとして構造令第23条第2項に規定する国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りでない。

(横断勾配)

第23条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、次の表の路面の種類の欄に掲げる路面の種類の区分に応じ、それぞれ同表の横断勾配の欄に定める数値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配

(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する舗装道

1.5以上2.0以下

その他

3.0以上5.0以下

2 歩道、自転車道等には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

(合成勾配)

第24条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、次の表の設計速度の欄に掲げる設計速度の区分に応じ、それぞれ同表の合成勾配の欄に定める数値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配

(単位 パーセント)

60

10.5

50

11.5

40

30

20

2 積雪寒冷の程度が甚だしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。

(排水施設)

第25条 道路には、排水のため必要がある場合は、側溝、街きょ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第26条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合は、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。

4 屈折車線又は変速車線を設ける場合は、当該屈折車線又は変速車線を設ける道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(待避所)

第27条 第3種第5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは20メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第28条 交通事故の防止を図るため必要がある場合は、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で構造令第31条に規定する国土交通省令で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭窄部等)

第29条 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合は、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第30条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第31条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合は、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。

(防護施設)

第32条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第33条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該トンネルを設ける道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該トンネルを設ける道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合は、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第34条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)は、構造令第35条第4項に規定する国土交通省令で定めるところによる。

(附帯工事等の特例)

第35条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第7条第12条第13条第23条第25条第28条及び第32条を除く。)並びに構造令第4条、第12条並びに第35条第2項から第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分に限る。)までによる基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第36条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が第4条第5条第2項から第4項まで、第6条第7条の2第3項第8条第3項第9条第2項及び第3項第10条第3項及び第4項第14条から第21条まで並びに第24条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第4条第5条第2項から第4項まで、第6条第7条第2項第7条の2第3項第8条第3項第9条第2項及び第3項第10条第3項及び第4項第18条第1項第20条第2項次条第1項及び第2項並びに第38条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第37条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、構造令第39条第4項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第4条から第35条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第11条を除く。)並びに構造令第3条、第4条、第12条並びに第35条第2項から第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分に限る。)までの規定は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第38条 歩行者専用道路の幅員は、当該歩行者専用道路を設ける道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該歩行者専用道路の幅員は、構造令第40条第3項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第4条から第10条まで、第12条から第35条まで及び第36条第1項並びに構造令第3条、第4条、第12条並びに第35条第2項から第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分に限る。)までの規定は、適用しない。

(歩行者利便増進道路)

第39条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。

3 歩行者利便増進道路(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項に規定する新設特定道路を除く。)は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造とするものとする。

第3章 案内標識等の寸法

第40条 法第45条第3項及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)の規定により条例で定める案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(以下この条において「案内標識等」という。)の寸法は、安全かつ円滑な道路の交通を確保するため、道路の通行者又は利用者が目的地若しくは経過地の方向若しくは距離又は道路及びその沿道における交通の危険若しくは注意を払う必要がある道路の状況を容易に視認できること等を考慮して、規則で定める寸法とする。

2 前項の規定により規則で定める寸法は、道路の設計速度若しくは形状又は交通の状況により必要がある場合は、規則で定めるところにより、拡大することができるものとする。

3 第1項の規定により規則で定める寸法は、良好な景観の保全を図るため必要がある場合又は自動車の通行に支障があるため設置が困難な場合は、規則で定めるところにより、縮小することができるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の第3種の道路については、改正後の第7条の2並びに第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和3年3月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

山都町が管理する町道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月19日 条例第6号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月19日 条例第6号
令和2年3月9日 条例第7号
令和3年3月11日 条例第9号