○山都町工事等請負・委託契約事務取扱要領
平成17年2月11日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 山都町が発注する建設工事、調査、測量、設計等に係る契約事務の取扱いについては、山都町財務規則(平成17年山都町規則第34号。以下「規則」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(契約書の作成)
第2条 規則第67条の規定により、契約書を作成する場合は、別に定める様式により作成するものとし、契約の相手方とともに契約書に記名押印の上、その1通を所持しなければならないものとする。
(1) 国債
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(1) 国債 額面金額
(2) 金融機関等及び保証事業会社の保証 その保証する金額
(契約保証金の免除)
第5条 規則第70条ただし書の規定により、契約保証金の納付を免除できる場合は、同条各号に掲げるもののうち次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、第3号については、契約金額が少額である場合に限り適用することができるものとする。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする工事履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 前項第1号の規定の履行保証保険契約を締結したことにより、契約保証金を免除する場合は、当該履行保証保険に係る保険証券を提出させなければならない。
3 第1項第2号の規定の工事履行保証契約を締結したことにより、契約保証金を免除する場合は、当該保証に係る書面を提出させなければならない。
(最低制限価格の設定)
第6条 令第167条の10第2項の規定に基づき、最低制限価格を定める場合は、原則として、次の各号に掲げる額の合計に100分の110を乗じて得た額により設定するものとする。ただし、その額が予定価格の100分の90を越える場合は予定価格に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)とし、予定価格の100分の70に満たない場合は予定価格に100分の70を乗じて得た額(円未満切捨て)とする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額(円未満切捨て)
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額(円未満切捨て)
(4) 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額(円未満切捨て)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、最低制限価格の設定について特別の理由があるときは、別に定めることができる。
(契約の申出期限)
第7条 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約において契約予定の相手方が決定した場合においては、落札決定の日(随意契約の場合には、契約の合意の日)から7日以内に相手方に契約書を提出させなければならない。ただし、相手方が書面によりその延期を申し出た場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、この期限を延長することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成17年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の清和村工事契約事務取扱要領(平成11年清和村訓令第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月25日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の山都町工事等請負・委託契約事務取扱要領第6条の規定により設定された最低制限価格については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月26日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月12日訓令第9号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年6月19日訓令第8号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和元年9月19日訓令第2号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。