○山都町建設工事総合評価方式試行要綱

平成21年5月28日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の規定に基づき、町が発注する建設工事の請負契約において、工事の安定的な品質確保及び受注者としての適格性を有しない建設業者の参入防止を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2第1項及び第2項又は令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項及び第2項の規定による価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価方式」という。)の試行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、入札参加者及び配置予定技術者の技術力等並びに入札価格を総合的に評価することが妥当であると認められる工事で、山都町建設業者等指名審査会設置規程(平成17年山都町訓令第42号)に規定する山都町建設業者等指名審査会(以下「山都町建設業者等指名審査会」という。)が適当であると認めたものとする。

(総合評価審査会)

第3条 総合評価方式における評価等に関する事務を執行するため、町に、総合評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、山都町建設業者等指名審査会をもって充てる。

3 審査会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 令第167条の10の2第3項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札決定基準(以下「落札決定基準」という。)を定めること。

(2) 第9条第1項の規定により評価値を決定すること。

(3) 落札者決定基準に基づき落札者を決定すること。

4 審査会の議事その他の運営については、山都町建設業者等指名審査会の議事その他の運営の例による。

(学識経験者の意見聴取)

第4条 審査会は、落札者決定基準を定めようとするとき、又は落札者決定基準に基づき落札者を決定しようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴かなければならない。

2 審査会は、前項の規定による意見聴取の結果を尊重して、落札者決定基準又は落札者を決定するものとする。

(入札の公告)

第5条 町長は、対象工事の入札(令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札を除く。以下この条において同じ。)を行うときは、山都町財務規則(平成17年山都町規則第34号)第77条に規定するもののほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 総合評価方式を適用する旨

(2) 評価項目、評価基準及びその得点配分に関する事項

(3) 評価に関して提出を求める資料等に関する事項

(4) 評価の方法に関する事項

(5) 落札者の決定方法に関する事項

(6) 技術提案、施行計画等が履行できなかった場合の措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札を行うために町長が必要であると認める事項

2 令第167条の12第4項の規定による総合評価指名競争入札の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る落札者決定基準に関する通知は、前項各号に掲げる事項について行うものとする。

(資料等の提出等)

第6条 町長は、前条第3号に規定する資料等(以下「資料等」という。)の提出を、入札参加者に対して、要請するものとする。

2 資料等を提出しない入札参加者又は当該資料等に必要な事項が記載されていない入札参加者による入札は、無効とする。

3 一度提出された資料等の内容の変更は、認めないものとする。

4 提出された資料等の返却及び公表は、行わないものとする。

5 資料等の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(落札者決定基準)

第7条 落札者決定基準は、次条から第10条までに規定する評価の基準、評価の方法等及び落札者の決定方法に関するものとする。

(評価の基準)

第8条 評価の基準は、次のとおりとする。

(1) 評価項目 入札参加者の施工計画、企業技術力評価及び配置予定技術者評価の3項目とし、工事の目的及び内容に応じて必要となる技術的要件等を勘案して定めるものとする。

(2) 得点配分 次条第2項に規定する評価の形式に応じ、評価項目の必要度及び重要度を勘案して、20点から30点までの範囲内において定めるものとする。

(評価の方法等)

第9条 評価の方法は、標準点(入札の要件を満足する入札参加者に与える得点をいう。以下同じ。)及び加算点(入札参加者が提出した資料等に基づき前条に規定する評価の基準により算出される得点をいう。以下同じ。)の合計額(以下「技術評価点」という。)を当該入札参加者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)を比較する方式とし、次に掲げる算式により算定するものとする。

算式 技術評価点(100点)=標準点+加算点

評価値=技術評価点÷入札価格

2 評価の形式は、次のとおりとする。

(1) 簡易型 入札参加者の企業技術力評価及び配置予定技術者評価について評価する。

(2) 基本型 入札参加者の施工計画、企業技術力評価及び配置予定技術者評価について評価する。

(落札者の決定方法)

第10条 入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格による有効な入札を行った者のうち、評価値が最も高いものを落札者とする。ただし、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、技術評価点の高い者を落札者とする。

2 前項ただし書の場合において、技術評価点が同点であるときは、くじにより落札者を決定する。

3 前項の場合において、当該入札参加者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって当該入札事務に関係のない町職員にくじを引かせるものとする。

(落札者決定の通知)

第11条 町長は、落札者を決定したときは、書面により、その旨を入札参加者に通知するものとする。

(入札結果等の公表)

第12条 町長は、落札者を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 入札参加者名

(2) 技術評価点

(3) 入札価格

(4) 評価値

(落札者として決定されなかった場合の理由の説明)

第13条 入札参加者で落札者として決定されなかったものは、前条の規定による公表があった日の翌日から起算して5日以内(山都町の休日を定める条例(平成17年山都町条例第2号)第1条に規定する町の休日に当たる日を除く。)に、審査会に対して、落札者として決定されなかった理由の説明を求めることができる。

2 審査会は、前項の規定により理由の説明を求められたときは、同項に規定する当該説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日以内に、説明を求めた者に対して、文書によりその理由を回答するものとする。

(価格以外の評価内容の履行の確保)

第14条 町長は、受注者が入札に際して提出した資料等の内容のうち履行すべきと決定した内容(以下「履行内容」という。)を、契約書、仕様書その他の附属書類に記載して、その履行の確保に努めるものとする。

2 受注者は、契約の締結後において、履行内容を満たすように努めなければならない。

3 町長は、受注者において履行内容を満たす施工が行われない場合には、受注者に対して、その必要に応じて、期限を付して、施工のやり直しその他の必要な措置を講ずるよう命ずることができる。ただし、天災その他やむを得ない事由による場合は、この限りでない。

4 町長は、契約の締結後において、受注者が入札に際して提出した資料等に関し虚偽の記載がある等の悪質な行為が判明したときは、直ちに、契約の解除を行うとともに、指名停止等の措置を講ずるものとする。

(配置技術者の変更)

第15条 受注者は、入札に際して提出した資料等に配置予定技術者として記載した技術者を、専任で、当該工事の現場に配置しなければならない。

2 受注者は、前項の規定により配置された技術者を、負傷若しくは疾病による休暇、退職等の特別の理由がある場合を除き、変更することができない。

3 受注者は、前項に規定する特別の理由がある場合において、技術者を変更するときは、変更前の技術者の得た得点と同等以上の資格又は実績のある技術者を配置しなければならない。

(資料等の非公開)

第16条 入札参加者が入札に際して提出した資料等は、公開しない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成22年12月14日告示第57号)

この要綱は、公示の日から施行する。

山都町建設工事総合評価方式試行要綱

平成21年5月28日 告示第28号

(平成22年12月14日施行)