○山都町建設業者等指名審査会設置規程

平成17年4月19日

訓令第42号

(設置)

第1条 町が発注する建設工事、調査、測量、設計等(以下「建設工事等」という。)の指名業者の選定を適正に行うため、山都町建設業者等指名審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、次に掲げる建設工事等の指名業者の選定について審査するものとする。

(1) 設計金額が3,000万円を超える建設工事

(2) 設計金額が1,000万円を超える調査、測量又は設計等

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、建設課長、農林振興課長、商工観光課長、環境水道課長、清和支所長及び蘇陽支所長をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 審査会の議事は、非公開とする。

2 何人も、審査会の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公示の日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第14号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令第30号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

山都町建設業者等指名審査会設置規程

平成17年4月19日 訓令第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月19日 訓令第42号
平成18年3月29日 訓令第14号
平成18年12月22日 訓令第30号
平成26年12月25日 訓令第11号
平成28年3月28日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第9号