○山都町教育特区学校審議会条例

平成20年6月13日

条例第20号

(設置)

第1条 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)第12条第8項の合議制の機関として、山都町教育特区学校審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 学校(法第12条第1項の規定により学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の認可を受けて学校を設置することができる株式会社が設置するものをいう。以下同じ。)の設置又は廃止に関すること。

(2) 学校の設置者の変更に関すること。

(3) 学校の学科の設置又は廃止に関すること。

(4) 学校の教育課程又は収容定員に係る学則の変更に関すること。

(5) 学校の閉鎖命令に関すること。

(6) 学校の設備、授業その他の事項の変更命令に関すること。

(7) 学校の評価に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合は、この限りでない。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(山都町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月14日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月3日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(審議会委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に山都町教育特区学校審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の第3条第2項の規定により、山都町教育特区学校審議会の委員として委嘱されたものとみなす。

山都町教育特区学校審議会条例

平成20年6月13日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)