○山都町美しいまちづくり条例施行規則
平成19年2月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町美しいまちづくり条例(平成18年山都町条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(指導又は助言)
第4条 条例第17条の規定による指導又は助言は、口頭又は書面により行うものとする。
(意見を述べる機会の付与)
第7条 条例第20条に規定する意見を述べる機会の付与については、山都町行政手続条例(平成17年山都町条例第10号。以下「行政手続条例」という。)第27条、第28条並びに第29条において準用する第15条第3項及び第16条の規定を準用する。この場合において、第15条第3項及び第16条中「行政庁」とあるのは「町長」と、第27条中「弁明の機会」とあるのは「意見を述べる機会」と、「弁明」とあるのは「意見の陳述」と、「行政庁」とあるのは「町長」と、「弁明を記載した書面(以下「弁明書」とあるのは「意見を記載した書面(以下「意見書」と、第28条中「弁明の機会」とあるのは「意見を述べる機会」と、「行政庁」とあるのは「町長」と、「弁明書」とあるのは「意見書」と読み替えるものとする。
(代理人の資格の証明)
第8条 前条において準用する行政手続条例第16条第3項の規定による代理人の資格の証明は、代理人の氏名及び住所並びに不利益処分の名あて人となるべき者との関係を記載し、並びに意見を述べることに関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を町長に提出することにより行うものとする。
(意見書)
第9条 第7条において準用する行政手続条例第27条第1項の規定による意見書の提出は、意見書(様式第4号)により行うものとする。
(公表)
第10条 条例第20条の規定による命令に従わなかった旨の公表は、次に掲げる事項を告示することにより行うものとする。
(1) 命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 命令の内容及び命令に従わなかった旨
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
第11条 条例第21条の規定による町が実施する施策の実施状況等の公表は、広報紙等に掲載することにより行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。